技能(料理人)ビザを取得するための条件はとてもシンプルです。取得条件がシンプルであるゆえに、以前からウソの申請が多発したため、今では出入国在留管理局の審査は非常に厳しくなっています。
ウソのビザ申請は犯罪ですので、絶対にやめましょう!
今まで勤務していた会社(料理店)が発行する在籍証明書が証明資料となります。
※以前勤務していた会社(料理店)が倒産して連絡取れなくなって発行できない、前会社の社長とケンカして退職したため発行してくれないなど、在籍証明書をとれない場合があります。在籍証明書はとても重要な証明資料ですので、在籍証明書が無い=証明できない=料理人として10年以上の経験がないことになります。10年分の経験を証明できるまで外国で料理人として働かなければなりません。
調理師免許なくても技能(料理人)ビザは取得できます。技能(料理人)ビザを取得できるのですが、上記でも説明した通り、以前、ウソの技能(料理人)ビザ申請が多発していたため、現在では出入国在留管理局の審査が非常に厳しくなっています。なので、順調に技能(料理人)ビザを取得するために、調理師免許ある方が真実性は高くなるので、技能(料理人)ビザは取得しやくすなります。
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2017年 宅地建物取引士
2020年 行政書士
お客様の味方(ミカタ)となり、在留資格(ビザ)の申請手続きを誠実丁寧にご説明いたします。