ビザ(在留資格)の取得申請専門・Kミカタ行政書士事務所

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高度人材ビザ

高度人材ビザを取得する時の重要点

  • 1
    学歴・職歴
  • 2
    仕事内容
  • 3
    学歴・職歴と仕事内容の関連性がある
  • 4
    語学力(日本語・英語…)
  • 5
    会社の規模、事業内容、財務状況(安定性・継続性)
  • 6
    業務量、従業員数(雇用の必要性)
  • 7
    日本人従業員と同水準の給与

出入国在留管理局は上記の重要点を詳しく、総合的に審査します。

①学歴・職歴

学歴:日本の専門学校、日本の短大・大学・大学院、外国の大学・大学院を卒業していること。専門士・学士以上の学位証明書が必要です。

職歴:今、外国で働いている外国人の方がこれから日本の会社で働く時に職歴ある方が良いです。外国での仕事内容とこれから日本で行う仕事内容と関連性があるとなお良く、審査上有利に働くことがあります。※学生は職歴なくてもOKです。

②仕事内容

技人国ビザの仕事内容には法人営業、海外営業、通訳・翻訳、貿易、企画、開発、マーケティング分析、ITエンジニア、ITプログラマー、ホームページ制作、財務経理、人事労務…などがあります。

商品の品出し、電話受付、資料整理、引っ越し、配達デリバリー…などの単純作業、現場作業、体力作業はできません。

③学歴・職歴と仕事内容の関連性

経済学部・経営学部・商学部・法学部と関連性のある仕事内容

法人営業、海外営業、企画、開発、市場調査、マーケティング分析、コンサルタント、通訳・翻訳、広告宣伝、財務経理、人事労務、法務…

工学部・理学部・情報学部と関連性のある仕事内容

システムエンジニア、システムプログラマー、技術開発、機械設計、データ分析、ホームページ制作、アプリ開発…

学歴・職歴と仕事内容に関連性が無いと技人国ビザは取得できません。しかし、関連性があるかどうかは学部だけで判断できない時があります。判断できない時は成績証明書を取得して、大学時代にどういう科目を勉強したかを確認します。勉強した科目と仕事内容との関連性があるかどうかを慎重に確認しなければなりません。

例えば、文学部の留学生が海外営業の仕事をする場合、一見文学部と海外営業との間に関連性が無いと思うのですが、大学は幅広い学問を勉強する機関なので、文学部でも経営学・法学・会計学などを勉強していれば、海外営業の仕事ができる可能性がありますので、あきらめないでください。

④語学力(日本語・英語)

日本の会社で働くために日本語能力は必要です。日本語能力試験N2以上、ビジネス日本語能力550点以上、あると良いです。

もし、日本語話せない場合どうすればいいのか?日本語を使わなくても仕事できることを立証しなければなりません。

例えば、会社内は英語だけ使う規定がある、クライアントは中国企業が多い…

⑤会社の規模、事業内容、財務状況

会社の規模

日本の出入国在留管理局は会社の規模を下記の4種類に区別しています。

  1. 上場会社
  2. 非上場大会社()
  3. 上記1・2以外の会社
  4. 新しく設立した会社

会社の規模によって審査の速さ、審査の難易度、準備する会社の書類が異なります。会社の内容・状況にあわせて適切な手続き、準備書類(謄本・定款・決算書など)をご提案いたします。

事業内容

会社の事業内容によって、出入国在留管理局の審査の厳しさが異なりますので、注意して手続きを進行しなければなりません。

例えば…建設業、運送業、リサイクル業、ホテル業、旅館業、販売業、コンビニ、飲食業などは審査が厳しくなります。

なぜなら、現場で木材を運ぶのではないか?トラックを運転するのではないか?ドアマンで荷物を運ぶだけではないか?店舗で接客するのではないか?…出入国在留管理局が疑うからです。これらの仕事内容は単純作業、力仕事としてみられ、学歴が無くてもできる仕事であるので技人国ビザの条件に合致しません。技人国ビザは専門学校や大学で勉強した内容を活用できる仕事に就くことが前提です。

技人国ビザを取得して、単純作業・力仕事をすると偽装就労(犯罪)であり、逮捕罰金の刑に処せられ、社会的信用を失いますので偽装就労は絶対にやめてください。

財務状況

会社は外国人従業員を安定的に、継続的に雇用できるかどうかも審査上の重要なポイントです。従業員を雇用すると人件費が増加します。会社の財務状況が悪いと(赤字・債務超過)、従業員に給与を支払うことができず、安定的に、継続的に雇用できない会社であると判断されます。

こういうふうに判断されてしまったら、雇用したい外国人従業員自身の条件が技人国ビザに合致していても、会社の財務状況(赤字・債務超過)によって雇用できない可能性があります。

⑥業務量、従業員数

会社の業務量、従業員数も技人国ビザ申請において重要な審査ポイントです。つまり、今の業務量に対する従業員数は合理的であるかどうかを審査します。

⑦日本人従業員と同水準の給与

新入社員…外国人新入社員だからといって、給与を日本人新入社員より低くする設定することは審査上マイナス要素となります。同じスタート地点に立っていので、給与は原則、同水準でなければなりません。日本人新入社員の給与が高い場合、合理的な理由が必要です。

(例)…日本人新入社員は大学院を卒業している、国家資格を持っている、〇検定△級に合格している…

中途入社…中途採用で入社した場合は、職務経験を考慮して外国人従業員の給与は日本人従業員と同水準でなければなりません。給与に差がある場合、合理的な理由が必要です。

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代表者 韓 偉林
保有資格

2017年 宅地建物取引士
2020年 行政書士

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