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配偶者ビザの在留期間

配偶者ビザの在留期間(1年➡1年➡3年)

配偶者ビザの在留期間は1年、3年、5年があります。在留資格認定申請して、または在留資格変更申請して許可された場合、最初に入管(出入国在留管理局)から与えられる在留期間は1年です。1年後、配偶者ビザを更新する時に入管は、この1年間で夫婦として実体を伴った婚姻生活を送ったかどうか、安定した収入や仕事があるかどうか、納税しているかどうか、を審査して配偶者ビザの更新の可否を判断します。瑕疵が無く、更新できた場合の在留期間は1年または3年となります。ほとんどの配偶者ビザの在留期間は1年➡1年➡3年で与えられることが多いです。

最初から在留期間3年以上与えられるのはめったにありません。例えば、夫婦2人とも正社員で、安定した収入や仕事があって、交際期間は2年以上あって、妊娠しているなどであれば、最初から在留期間3年以上与えられる可能性はあります。

配偶者ビザ:入管から在留期間3年以上を与えられるにはどうすれば良いのか

入管(出入国在留管理局)から在留期間3年以上与えられると、配偶者ビザは永住権を取得申請できます。永住権を取得するとたくさんのメリットがあります。配偶者ビザで在留期間3年以上を取得するために、下記の事項は非常に重要なポイントとなります。

●実体を伴った夫婦(婚姻)生活を送っている

入管(出入国在留管理局)の配偶者ビザに関する審査基準があります。審査基準の中に配偶者ビザは、「社会通念上の夫婦として同居し、お互い協力し、扶助し、実体を伴った婚姻生活を営む」「合理的理由がない限り、同居を要する」という文言があります。つまり、実体を伴った婚姻がないと配偶者ビザは不許可になる可能性がありますので、十分注意してください。

例えば:偽装結婚、長期別居、長期出国、風俗店勤務など

●安定的な収入や仕事がある

安定的に、継続的に夫婦生活を送るために安定した収入や仕事があることが重要な要素となります。ですので、給与明細・源泉徴収票・課税証明書・納税証明書などの立証資料で経済能力を証明しなければならない。

例えば、世帯収入が600万以上あって、きちんと納税していて、子供がいる場合、在留期間3年を取得可能性が高くなります。

●納税義務を果たしている

納税は日本国民の義務であり、日本に滞在在留する外国人にも納税義務があります。配偶者ビザの取得申請手続きを行うときに、入管(出入国在留管理局)に課税証明書、納税証明書を提出します。入管はこれらの書類の課税金額、納税金額を審査し、日本人・永住者または外国人妻・外国人夫がきちんと税金を納めているかどうかを審査してします。税金の滞納未納があると、在留不良と判断され、在留期間3年は与えられません。十分注意してください。

また将来的に、配偶者ビザから永住権への変更取得を考えるのであれば、税金・年金・健康保険などの公的義務を必ず遅れずにきちんと期日までに納付しましょう。後から追納しても、一日遅れただけでも、永住権の申請取得は不許可になります。

配偶者ビザ:在留期間3年で永住権取得申請できる

日本人または永住者と結婚した外国人妻・外国人夫が下記の①②③を満たせば、永住権を取得申請できます。永住権を取得できた外国人妻・外国人夫は、難しく面倒くさいビザ申請手続きを行う必要がなくなります。また、犯罪しない限り、ずっと日本に滞在在留でき、活動制限や就労制限もなくなります。

【配偶者ビザから永住権を取得申請するための条件】

①実体を伴った婚姻が3年以上ある

②直近1年間、引き続き日本に滞在在留している

③入管(出入国在留管理局)から在留期間3年以上与えられている※在留カード上に記載された在留期間も3年以上

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