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永住者ビザ(永住権)の長期出国と再入国許可

永住者ビザ(永住権)の取得申請前の長期出国に十分注意しなければならない!

永住者ビザ(永住権)を取得するために、①②③④の要件(条件)をすべて満たす必要があります。永住者ビザ(永住権)の取得申請前の長期出国①国益要件と深く関係しています。

①:日本国の利益に合すると認められること(国益要件)

②:素行が善良であること(素行善良要件)

③:独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること(独立生計要件)

④:身元保証人がいること(日本人・永住者など)

国益要件では、引き続き10年以上日本に在留していること。かつ直近5年以上は就労資格または居住資格を持って日本に在留していること。と定められています。引き続きとは、ビザ(在留資格)が途切れることなく連続して日本に在留することです。つまり、永住者ビザ(永住権)申請人の日本での定着度を審査しています。ですので、頻繁に海外出張、海外旅行、本国へ帰省している外国人の方で日本からの出国日数が多くなると、永住者ビザ(永住権)を申請する時にマイナス要素となりますので要注意です。

入管(出入国在留管理局)は具体的な出国日数を公表していませんが、実務経験上では、1回の出国日数が連続90日(3月)を超えたり、1年間の出国日数が合計120日を超えたりすると、日本での定着度は弱く、生活の本拠は日本にないとみなされ、合理的な理由が無い限り、永住者ビザ(永住権)の取得は難しくなります。

日本から長期に出国したり、日本における生活基盤が無いと判断される可能性がある永住者ビザの申請事案については、長期出国の理由、過去の出入国記録、今までの在留状況、日本在留中の家族状況(仕事・学校)、日本の資産状況(預貯金・不動産)、今後の日本での生活や活動の計画などについて説明書を作成し、日本国の法務大臣が総合的に考慮して判断し審査します。

例えば、就労ビザをもって日本在留中の外国人会社員が、勤務している会社の業務上の都合から海外で業務を行わなければならず、会社の指示に従い長期間にわたり日本と海外間で出国入国していた場合であっても、業務終了後は日本においてずっと生活すると見込まれる場合、合理的な理由があるものとして判断される可能性はありますが、このような事情を具体的に、かつ詳細に立証しなければなりません。立証できなければ、永住者ビザ申請が不許可になる可能性が高い。※実務上、海外業務終了して日本に再入国した6月後に永住者ビザを申請することを推奨します。

永住者ビザ(永住権)取得後の長期出国と再入国許可

永住者ビザ(永住権)を取得すると、在留期間を気にすることなく将来にわたってずっと日本に滞在在留することができます。しかし、永住者ビザ(永住権)を持っていても日本から長期出国した場合、永住者ビザ(永住権)を失うことがありますので十分に注意しなければならない。日本からの出国が1年以内なのか、1年超えるのかによって注意すべきポイントが異なるので、下記から解説します。

①日本から出国し、1年以内に日本に再入国する場合

日本から出国する時に空港で再入国出国記録(EDカード)が渡されます。このEDカードの出国予定期間欄の1年以内の所を選択しチェックを記入します。そして、すぐ下の欄の一時的な出国であり、再入国する予定です。の所を選択しチェックを記入します。EDカードにチェックを記入するだけで、日本から出国して、1年以内であれば日本に再入国することができます。これは【みなし再入国許可】といいます。

EDカードに記入せず、みなし再入国許可を受けずに日本から出国すると、永住者ビザ(永住権)は喪失します。また、1年以内に日本に再入国できなかった場合も永住者ビザ(永住権)は喪失します。

②日本から出国して、1年以上超過した後、日本に再入国する場合

日本からの出国が1年超える場合は、出国する前に事前に入管(出入国在留管理局)で【再入国許可申請】手続きをしなければならない。

再入国許可とは、日本国に在留する外国人が一時的に出国し再び日本国に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可です。再入国許可には、1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があります。有効期間は、現に有する在留期間の範囲内で、5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。

EDカードの出国予定期間欄の1年超2年以内、または2年超の所を選択しチェックを記入します。そして、すぐ下の欄の一時的な出国であり、再入国する予定です。の所を選択しチェックを記入します。

入管(出入国在留管理局)の再入国許可を受けずに長期間日本から出国すると、永住者ビザ(永住権)は喪失します。再入国許可を受けたとしても、日本から出国してから5年以内に再入国できなかった場合も永住者ビザ(永住権)は喪失します。

日本の永住ビザ(永住権)の取得申請は非常に難しいです。上記の①②の手続きを怠るとせっかく取得した永住ビザ(永住権)は喪失します。永住権を再度取得するために長い年月や厳しい条件をクリアしなければなりません。ですので、日本から出国する時はきちんと再入国許可申請、みなし再入国許可手続きを行いましょう。

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