永住者ビザ(永住権)を取得するために、①②③④の要件(条件)をすべて満たす必要があります。永住者ビザ(永住権)の取得申請中(直前)の転職は③独立生計要件と深く関係しています。
①:日本国の利益に合すると認められること(国益要件)
②:素行が善良であること(素行善良要件)
③:独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること(独立生計要件)
④:身元保証人がいること(日本人・永住者など)
独立生計要件では、日本で安定的継続的に生活するために安定した収入や仕事があることを求められています。永住者ビザ(永住権)を取得申請中(直前)に転職して、もし収入が以前より減少した場合、年金・健康保険料の変更手続きが遅れたことで年金・健康保険料の支払いも遅れた場合、ビザ(在留資格)の在留期間が1年になってしまった場合、永住者ビザ(永住権)の取得申請に悪い影響を与え、不許可になります。
永住者ビザ(永住権)をスムーズに取得するために、同じ会社で長く勤務していること、安定的継続的に日本で生活できる能力があることを証明しなければなりません。ですので、このような実績を証明し、安定した仕事や収入があることで経済的信用度が高くなり、入管(出入国在留管理局)の審査においては有利になります。
永住者ビザ(永住権)申請中(直前)の転職は、安定性・継続性・経済的信用度に関してはまだまだ不十分であるとしてマイナス評価になる可能性があります。ですので、永住者ビザの申請中または申請直前の転職はできる限り控えた方がおすすめします。
※転職した場合↓↓
永住者ビザ(永住権)申請中または申請直前に転職した場合、職場環境、仕事内容や人間関係にまだ慣れていないとして、新しい会社で安定継続的に働き続けることができるかどうか不確定な要素が多くありますので、永住ビザは不許可になります。
また、転職したとしても今持っている就労ビザの種類によって、新しい会社で働くことができない可能性があります。なぜなら、今持っている就労ビザはあくまでも前の会社で働くための就労ビザです。会社が変わると、転職後の仕事内容と学歴の関連性、会社規模、会社の財務状況などが就労ビザの条件に合致するかどうか、最初からの審査になります。万一、就労ビザの条件に合致しない場合、就労ビザがなくなり永住ビザは申請できません。
ですので、永住者ビザ(永住権)の申請中または申請直前の転職は控えた方がおすすめします。
永住者ビザ(永住権)の取得申請の条件は年々厳しくなっています。1つのミスでも永住ビザの取得申請にとって致命的になることがありますので、上記の要件(条件)①②③④をしっかり理解して、永住ビザの取得申請の準備を行いましょう。
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2017年 宅地建物取引士
2020年 行政書士
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