配偶者ビザを持つ外国人妻・外国人夫が日本人または永住者と離婚・死別した時、外国人は日本での滞在在留の該当性が無くなり、在留資格は喪失し、配偶者ビザは失効します。引き続き日本に滞在在留するためには
1⃣:14日以内に入管(出入国在留管理局)に対して、日本人または永住者と「離婚した届出」、「死別した届出」を提出しなければならない。この届出は義務です。必ず提出しなければならない。入管法第19条第16項第3号に定められています。
2⃣:6月以内に配偶者ビザから他の新しいビザ(在留資格)への取得申請、変更申請しなければならない。6月以内に配偶者ビザから新しいビザ(在留資格)への取得申請、変更申請を行わなかった場合、ビザ(在留資格)取り消しの対象になります。配偶者ビザの在留期間が1年、2年残っていても、新しいビザ(在留資格)の取得、変更手続きを行う必要があります。
●配偶者ビザから定住者ビザ取得の注意点!
定住者ビザは、日本に在留する特別な事情・理由がある場合、法務大臣が審査して特別に認めた場合に限り、取得できるビザ(在留資格)です。つまり、必ず取得できるビザ(在留資格)ではなく、日本に在留する特別な事情・理由が無いとして法務大臣が判断した場合、定住者ビザは取得できず日本に滞在在留することはできません。
●配偶者ビザから定住者ビザを取得するための特別な事情・理由とは
定住者ビザを取得するために、日本に滞在在留する必要性や事情(例:今までの結婚生活、離婚原因、子供の養育、生活基盤は日本にあるなど)を合理的に詳細に説明しなければならない。また、日本で安定的継続的に生活するために安定した仕事や収入があるかどうかも説明し、立証証明しなければならない。
※定住者ビザの取得ポイント!
外国人が日本人または永住者と夫婦として実体を伴った婚姻生活を3年以上継続し、生活基盤は外国人側の本国には無く日本国にあり、今現在仕事があって安定した収入がある場合、定住者ビザを取得できる可能性が高い。
配偶者ビザから定住者ビザを取得する時に、相当の理由があるときに限り許可されます。相当の理由があるかどうかの判断は、法務大臣の裁量に委ねられ、外国人の活動内容、在留状況、在留の必要性などを総合的に審査します。
配偶者ビザから定住者ビザを取得する時に、相当の理由があるときに限り許可されます。相当の理由があるかどうかの判断は、法務大臣の裁量に委ねられ、外国人の活動内容、在留状況、在留の必要性などを総合的に審査します。
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2017年 宅地建物取引士
2020年 行政書士
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