ビザ(在留資格)の取得申請専門・Kミカタ行政書士事務所

日本語・中国語で誠実丁寧にご説明いたします!
名古屋(愛知)、三重、岐阜、静岡、滋賀、金沢(石川)、富山、福井、長野。

 

離婚(死別)後に配偶者ビザから定住者ビザ取得

配偶者ビザ:離婚(死別)後に定住者ビザの取得

配偶者ビザを持つ外国人妻・外国人夫が日本人または永住者と離婚・死別した時、外国人は日本での滞在在留の該当性が無くなり、在留資格は喪失し、配偶者ビザは失効します。引き続き日本に滞在在留するためには

1⃣:14日以内に入管(出入国在留管理局)に対して、日本人または永住者と「離婚した届出」、「死別した届出」を提出しなければならない。この届出は義務です。必ず提出しなければならない。入管法第19条第16項第3号に定められています。

2⃣:6月以内に配偶者ビザから他の新しいビザ(在留資格)への取得申請、変更申請しなければならない。6月以内に配偶者ビザから新しいビザ(在留資格)への取得申請、変更申請を行わなかった場合、ビザ(在留資格)取り消しの対象になります。配偶者ビザの在留期間が1年、2年残っていても、新しいビザ(在留資格)の取得、変更手続きを行う必要があります。

●配偶者ビザから定住者ビザ取得の注意点!

定住者ビザは、日本に在留する特別な事情・理由がある場合、法務大臣が審査して特別に認めた場合に限り、取得できるビザ(在留資格)です。つまり、必ず取得できるビザ(在留資格)ではなく、日本に在留する特別な事情・理由が無いとして法務大臣が判断した場合、定住者ビザは取得できず日本に滞在在留することはできません。

●配偶者ビザから定住者ビザを取得するための特別な事情・理由とは

  • 日本人または永住者と社会通念上の夫婦として、実体を伴った婚姻生活が3年以上ある
  • 日本での生活期間は長く、日本の文化や習慣になじみ、生活基盤は日本にある
  • 日本で未成年の子供を養育するため
  • 離婚原因は日本人または永住者側の暴力、浮気、ギャンブル、犯罪…

離婚(死別)後に配偶者ビザから定住者ビザの取得ポイント!

定住者ビザを取得するために、日本に滞在在留する必要性や事情(例:今までの結婚生活、離婚原因、子供の養育、生活基盤は日本にあるなど)を合理的に詳細に説明しなければならない。また、日本で安定的継続的に生活するために安定した仕事や収入があるかどうかも説明し、立証証明しなければならない。

※定住者ビザの取得ポイント!

外国人が日本人または永住者と夫婦として実体を伴った婚姻生活を3年以上継続し、生活基盤は外国人側の本国には無く日本国にあり、今現在仕事があって安定した収入がある場合、定住者ビザを取得できる可能性が高い。

  • 実体を伴った婚姻生活が3年未満の場合:定住者ビザの取得は難しい。ただし、離婚原因が日本人・永住者側にある場合(例:暴力、浮気、ギャンブル、犯罪…)、婚姻生活3未満でも定住者ビザは許可される可能性がある。
  • 仕事・収入が無い場合:定住者ビザの取得は難しい。仕事を探して就職し、これから日本で安定的継続的に生活できることを立証証明することが重要です。
  • 日本人・永住者との間に子供がいる場合:定住者ビザを取得できる可能性は高い。ただし、子供は未成年で、かつ外国人側が子供の親権を持っていなければならない。子供と一緒に生活し、子供を扶養するために安定した仕事や収入があることが重要です。

離婚(死別)後に配偶者ビザから定住者ビザの許可事例

配偶者ビザから定住者ビザを取得する時に、相当の理由があるときに限り許可されます。相当の理由があるかどうかの判断は、法務大臣の裁量に委ねられ、外国人の活動内容、在留状況、在留の必要性などを総合的に審査します。

  • 許可例1:離婚(結婚約6年、日本在留約6年、日本人実子有) 外国人側が実子の親権を持って養育し、介護職員として安定収入があるので、許可。
  • 許可例2:婚姻破綻(結婚約3年、日本在留約5年) 離婚手続きは完了していないが、前配偶者の暴力によって婚姻は事実上破綻し、2人は別居し離婚の意思は明確。外国人は看護助手として安定収入があるので、許可。
  • 許可例3:死別(結婚約6年、日本在留約13年) 外国人は会社を経営していて、安定収入があるので、許可。
  • 許可例4:離婚(結婚約4年、日本在留約8年、日本人実子有) 前配偶者の暴力によって離婚。外国人側は親権を持っており、日本人実子を養育するする必要があるため、許可。
  • 許可例5:婚姻破綻(結婚約11年、日本在留約10年) 前配偶者の暴力によって約8年以上別居、同居は約2年。前配偶者と連絡とれず、弁護士に離婚手続きを依頼したため、許可。
  • 許可例6:婚姻破綻(結婚約6年、日本在留約約8年、永住者実子有) 前配偶者の暴力によって約3年以上別居。子供の親権争いによって、離婚訴訟準備したため、許可。
  • 許可例7:離婚(結婚約7年、日本在留約8年、日本人実子有) 外国人は子供の養育費を支払う必要があり、会社員として安定収入があるため、許可。

離婚(死別)後に配偶者ビザから定住者ビザの不許可事例

配偶者ビザから定住者ビザを取得する時に、相当の理由があるときに限り許可されます。相当の理由があるかどうかの判断は、法務大臣の裁量に委ねられ、外国人の活動内容、在留状況、在留の必要性などを総合的に審査します。

  • 不許可例1:離婚(結婚約3年、日本在留約4年、日本人実子有) 外国人側が詐欺罪、傷害罪により有罪判決を受ける。不許可。
  • 不許可例2:婚姻破綻(結婚約4年、日本在留約4年) 外国人は約2年間単身で日本から出国。不許可。
  • 不許可例3:死別(結婚約4年、日本在留約4年) 外国人は約1年半単身で日本から出国。日本在留中に風俗店で働いていたため、不許可。
  • 不許可例4:離婚(結婚約2年、日本在留約3年) 前配偶者の暴力を受け保護を求めたが、離婚再婚を繰り返したため、不許可。
  • 不許可例5:離婚(結婚約3月、日本在留約4月) 前配偶者の暴力を受け離婚。婚姻生活わずか3月のため、不許可。
  • 不許可例6:離婚(結婚約2年、日本在留約約3年) 前配偶者の暴力によって離婚裁判。裁判中は前配偶者と別居。別居中に風俗店で働いたため、不許可。

ご相談・お問い合わせはこちら!

●受付時間:10:00~19:00 ●定休日:日曜日

ご相談はこちらから

090-4282-0116

受付:10:00〜19:00
  (日曜日を除く)

無料相談はこちら

Menu

代表者プロフィール

代表者 韓 偉林
保有資格

2017年 宅地建物取引士
2020年 行政書士

お客様の味方(ミカタ)となり、在留資格(ビザ)の申請手続きを誠実丁寧にご説明いたします。

代表ごあいさつはこちら