日本に留学している留学生の妻、夫、子供を外国から日本に呼び寄せるために家族滞在ビザを申請することはできます。ただし、留学ビザは原則、働くことはできません。就労制限があるので、来日する妻、夫、子供を安定的、継続的に扶養できるかどうか、十分な扶養能力があるかどうか、非常に重要で慎重に審査されます。
扶養能力を証明するために以下の証明資料が必要です。
出入国在留管理局は扶養能力の具体的な金額を公表していませんが、居住地の物価、現在の毎月の支出などをもとに審査されます。少なくとも1年間分の生活費相当の資産・預貯金がなければなりません。。
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2017年 宅地建物取引士
2020年 行政書士
お客様の味方(ミカタ)となり、在留資格(ビザ)の申請手続きを誠実丁寧にご説明いたします。