ビザ(在留資格)の取得申請専門・Kミカタ行政書士事務所

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留学生の家族の家族滞在ビザ申請

日本に留学している留学生の妻、夫、子供を外国から日本に呼び寄せるために家族滞在ビザを申請することはできます。ただし、留学ビザは原則、働くことはできません。就労制限があるので、来日する妻、夫、子供を安定的、継続的に扶養できるかどうか、十分な扶養能力があるかどうか、非常に重要で慎重に審査されます。

扶養能力の証明方法

扶養能力を証明するために以下の証明資料が必要です。

  1. 預貯金、親の援助
  2. 奨学金証明、給付金証明

出入国在留管理局は扶養能力の具体的な金額を公表していませんが、居住地の物価、現在の毎月の支出などをもとに審査されます。少なくとも1年間分の生活費相当の資産・預貯金がなければなりません。。

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代表者プロフィール

代表者 韓 偉林
保有資格

2017年 宅地建物取引士
2020年 行政書士

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