ビザ(在留資格)の取得申請専門・Kミカタ行政書士事務所

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在留資格(ビザ)の基本知識

在留資格(ビザ)の種類
  • 就労系・・・技術・人文知識・国際業務、高度人材、企業内転勤、技能、経営管理、法律、会計、医療、介護、教育、等

  • 身分系・・・永住者、定住者、永住者の配偶者、日本人の配偶者

  • その他・・・留学、家族滞在、特定活動、短期滞在、等

在留資格(ビザ)の申請方法
  • 在留資格認定申請・・・海外に住む外国人本人を日本に呼び寄せる時の申請方法

  • 在留資格変更申請・・・今持っている在留資格を他の在留資格へ変更する時の申請方法 (例):留学➡技人国、技人国➡永住、家族滞在➡経営管理

  • 在留資格更新申請・・・今持っている在留資格を更新(延長)する時の申請方法

在留資格認定申請~日本上陸までの3ステップ

認定申請➡②領事館査証➡③上陸審査

  • 1
    認定申請
    日本の出入国在留管理局へ在留資格認定申請を行います。認定申請が許可になった場合、認定証明書が発行されます。
  • 2
    領事館査証
    認定証明書の原本を海外に住む外国人本人に国際郵送して、本人が海外現地の日本領事館に行って査証を受けます。査証が完了したら、日本に来ることができます。
  • 3
    上陸審査
    空港でさらに上陸審査が行われ、上陸審査が完了したら、ようやく日本で仕事、留学、夫婦生活、などの活動を行うことができます。

在留資格認定申請~日本上陸まで、3種類の審査をクリアしなければならない。つまり、出入国在留管理局が認定証明書を発行したとしても、領事館の査証、空港の上陸審査をクリアしないと日本で仕事、留学、夫婦生活、などの活動を行うことができません。

なぜなら、在留資格認定申請は日本で行う仕事、留学、夫婦生活、などの活動内容について許可しただけである。領事館の査証、空港の上陸審査は出入国在留管理局の業務範囲ではないからです。海外に住む外国人の状況、空港に到着した時の外国人の状況について出入国在留管理局は把握審査できないからです。

在留資格認定証明書【COE】を紛失した時

在留資格認定証明書は再発行できません!在留資格認定証明書を海外に住む外国人本人に国際郵送する時に紛失してしまった場合、残念ながら最初から資料を集めて、申請書や理由書を作成して、再度申請手続きを行います。認定証明書を国際郵送する時は、十分にご注意ください。

在留資格認定証明書【COE】の有効期限

日本の出入国在留管理局から在留資格認定証明書を交付されたら、交付日から3月以内に日本に上陸しなければならない。決して、日本領事館の査証完了日から3月以内ではないので、十分にご注意ください。

◎認定証明書交付日7月27日➡10月26日までに日本に上陸する

◎領事館査証完了日8月10日➡10月26日までに日本に上陸する

✖査証完了日8月10日➡11月10日までに日本に上陸する✖

もし、在留資格認定証明の交付日から3月以内に日本に上陸できなかった場合、認定証明書は再発行できないため、残念ながら最初から資料を集め、申請書や理由書を作成して、再度申請手続きを行います。

日本領事館の査証

出入国在留管理局から在留資格認定証明書を交付されたら、認定証明書を海外に住む外国人本人に国際郵送して、本人が認定証明書を持って、海外現地の日本領事館に行って査証を受けます。

日本領事館は状況に応じて、本人に電話したり、面談したり、調査します。万一、領事館の調査内容と出入国在留管理局の審査内容と矛盾を発見した場合、査証が不許可になり、日本に来ることができません。つまり、在留資格認定証明書は100%ではないのです。虚偽の申請は絶対にやめましょう。

在留資格の変更・在留期間の更新

在留資格を変更する時、在留期間を更新(延長)する時、出入国在留管理局は下記の事項を審査します。万一、下記事項に不備がある場合、変更・更新は不許可になる可能性がありますので、十分にご注意ください。

  • 1
    在留資格に応じた活動内容を行ったかどうか
    ➡失踪、退学、長期無職、長期出国などは不許可の原因になる。
  • 2
    これまでの在留状況が良好であるかどうか
    ➡犯罪、法律違反、不法就労、超過労働などは不許可の原因になる。
  • 3
    安定的な仕事・収入はあるのかどうか
    ➡無職、無収入、生活保護などは不許可の原因になる。
  • 4
    公的義務をきちんと履行しているかどうか
    ➡税金・年金・健康保険料の未納などは不許可の原因になる。

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代表者プロフィール

代表者 韓 偉林
保有資格

2017年 宅地建物取引士
2020年 行政書士

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