①認定申請➡②領事館査証➡③上陸審査
在留資格認定申請~日本上陸まで、3種類の審査をクリアしなければならない。つまり、出入国在留管理局が認定証明書を発行したとしても、領事館の査証、空港の上陸審査をクリアしないと日本で仕事、留学、夫婦生活、などの活動を行うことができません。
なぜなら、在留資格認定申請は日本で行う仕事、留学、夫婦生活、などの活動内容について許可しただけである。領事館の査証、空港の上陸審査は出入国在留管理局の業務範囲ではないからです。海外に住む外国人の状況、空港に到着した時の外国人の状況について出入国在留管理局は把握審査できないからです。
在留資格認定証明書は再発行できません!在留資格認定証明書を海外に住む外国人本人に国際郵送する時に紛失してしまった場合、残念ながら最初から資料を集めて、申請書や理由書を作成して、再度申請手続きを行います。認定証明書を国際郵送する時は、十分にご注意ください。
日本の出入国在留管理局から在留資格認定証明書を交付されたら、交付日から3月以内に日本に上陸しなければならない。決して、日本領事館の査証完了日から3月以内ではないので、十分にご注意ください。
◎認定証明書交付日7月27日➡10月26日までに日本に上陸する
◎領事館査証完了日8月10日➡10月26日までに日本に上陸する
✖査証完了日8月10日➡11月10日までに日本に上陸する✖
もし、在留資格認定証明の交付日から3月以内に日本に上陸できなかった場合、認定証明書は再発行できないため、残念ながら最初から資料を集め、申請書や理由書を作成して、再度申請手続きを行います。
出入国在留管理局から在留資格認定証明書を交付されたら、認定証明書を海外に住む外国人本人に国際郵送して、本人が認定証明書を持って、海外現地の日本領事館に行って査証を受けます。
日本領事館は状況に応じて、本人に電話したり、面談したり、調査します。万一、領事館の調査内容と出入国在留管理局の審査内容と矛盾を発見した場合、査証が不許可になり、日本に来ることができません。つまり、在留資格認定証明書は100%ではないのです。虚偽の申請は絶対にやめましょう。
在留資格を変更する時、在留期間を更新(延長)する時、出入国在留管理局は下記の事項を審査します。万一、下記事項に不備がある場合、変更・更新は不許可になる可能性がありますので、十分にご注意ください。
●受付時間:10:00~19:00 ●定休日:日曜日
受付:10:00〜19:00
(日曜日を除く)
2017年 宅地建物取引士
2020年 行政書士
お客様の味方(ミカタ)となり、在留資格(ビザ)の申請手続きを誠実丁寧にご説明いたします。