ビザ(在留資格)の取得申請専門・Kミカタ行政書士事務所

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投資・経営管理ビザの注意点!

1.なぜ日本在住の協力者が必要なのか?

外国に住んでいる投資家・経営者が日本で会社設立して、日本で会社経営するためには投資・経営管理ビザが必要です。投資・経営管理ビザを取得するために、主に3種類の手続きが必要です。この3種類の手続きを順調に進行するために、日本在住の協力者は一時的に共同経営者として、3種類の手続きのサポートは必要不可欠です。

①会社を設立する:日本で会社を設立する時に、会社を設立する前に出資金を銀行口座に入金しなければなりません。この時、会社名義の銀行口座はまだありません。なので、出資するためにまず個人の銀行口座に一時的に出資金を入金する必要があります。しかし、外国に住んでいる投資家・経営者は日本の銀行口座を持っていない可能性があります。そのため、日本在住の協力者の銀行口座に出資金を入金する必要があるから、日本在住の協力者のサポートはとても重要です。

②不動産賃貸契約を締結する:投資・経営管理ビザは日本で会社を経営するためのビザです。会社を経営するためには日本に事務所・店舗が必要ですので、事務所や店舗の賃貸契約しなければなりません。不動産業者と事務所(店舗)の賃貸契約を締結する時にも日本在住の協力者のサポートが必要です。なぜなら、日本の在留資格(ビザ)を持っていない外国人、日本語を話せない外国人と契約してくれないからです。また、賃貸契約を締結する時に家賃保証会社の審査もあります。この時も日本の在留資格(ビザ)を持っていない外国人、日本語を話せない外国人は審査してくれません。なので、日本在住の協力者のサポートはとても重要です。

③ビザ申請する:投資・経営管理ビザを申請する時に申請書、理由書、経営計画書、収益計画書などを作成しなければなりません。出入国在留管理局はこれらの書類の内容を審査して、許可・不許可を判断しますので、経営計画書や収益計画書はとても重要です。出入国在留管理局が納得して許可を出すための経営計画書、収益計画書を作成するために、外国人投資家・経営者、日本在住の協力者、行政書士、3人できちんと話し合う必要があります。行政書士はすべての外国語を話すことができないから、協力者は外国人投資家・経営者と行政書士の通訳翻訳としてサポートします。

以上より、日本在住の協力者のサポートがないと手続きが進行できないことがよくわかります。協力者の存在はとても重要ですので、信頼できる協力者が必要です。

2.国際送金のルールをきちんと確認する

近年、世界においてマネーロンダリングに関する取り締まりが厳しくなっています。日本の投資・経営管理ビザを取得するために日本で会社を設立し、出資しなければなりません。出資金は日本円500万円以上必要です。外国人投資家・経営者は出資金を外国(自分の国)から日本の協力者の銀行口座に国際送金しなければなりません。国際送金する時、国によって両替の限度、送金の限度、送金目的などの規制があります。外国から日本に国際送金できないと、手続きは何もできません。なので、外国(自分の国)の国際送金ルールをきちんと確認する必要があります。

3.印鑑証明書・サイン証明書の発行

日本の投資・経営管理ビザを取得するために日本で会社を設立しなければなりません。会社を設立する時に、日本では政府機関が発行した印鑑証明書を添付します。しかし、外国では印鑑を使う国はほとんどありませんので、印鑑証明書は発行できません。印鑑証明書を持っていない外国人投資家・経営者はどうすればよいか?解決方法としては、外国の公証役場・領事館で【印鑑に関する声明書】を作成し、認証を受ける方法です。声明書の作成方法は国によってことなるので、外国の公証役場・領事館との確認が必要です。

4.会社の口座開設

投資・経営管理ビザを無事取得できましたら、いよいよ日本で本格的に会社を経営することができます。会社を経営する上で、会社名義の銀行口座を開設しなければなりません。。しかし、今日本では、新しく設立したばかりの会社の銀行口座を開設するのは非常に難しいです。なぜなら、

  • 会社はまだ事業の実績が無い
  • 今まで会社と銀行との取引が無い
  • 外国人投資家・経営者は日本語を話せない…

などの理由で会社の銀行口座は最初からなかなか開設できないのが現状です。では、どうすればよいのか?解決方法としては、しばらくの間(約6月)外国人投資家・経営者個人の銀行口座を使うことになります。外国人投資家・経営者が日本の銀行で開設した自分名義の銀行口座です。つまり、しばらくの間(約6月)投資家・経営者自分名義の銀行口座を使って会社経営、取引しなければなりません。なので、個人の銀行口座を使って取引することを、事前に取引先の会社に事情・理由を説明して了承を得なければなりません。そして、約6月の経営実績、取引実績がありましたら、個人の銀行口座通帳・取引契約書・インボイスなどの立証資料を用意して、再度銀行に行って、会社名義の銀行口座開設の手続きを行います。

5.社会保険・雇用保険の加入

社会保険の加入…外国人投資家・経営者が投資・経営管理ビザを取得して来日しましたら、日本の社会保険に加入しなければなりません。これは義務ですので、必ず加入してください。社会保険の加入は、在留期間を更新(延長)する時の審査項目です。加入しなければならないのに、加入していないのは義務違反であり、更新(延長)審査においてマイナス評価され、更新(延長)不許可になる可能性がありますので、必ず加入してください。

雇用保険の加入…従業員(正社員・アルバイト・パートに関係なく)1人でも雇用した場合、雇用保険に加入しなければなりません。これも義務です。雇用保険の加入は、在留期間を更新(延長)する時の審査項目です。加入しなければならないのに、加入していないのは義務違反であり、更新(延長)審査においてマイナス評価され、更新(延長)不許可になる可能性がありますので、必ず加入してください。

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