ビザ(在留資格)の取得申請専門・Kミカタ行政書士事務所

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配偶者ビザの離婚(死別)した時

配偶者ビザを持つ外国人妻・外国人夫が日本人・永住者と離婚した場合、または死別した場合、配偶者ビザの該当性は無くなります。日本での在留資格も無くなります。理由は下記①②となります。

①入管法の第7条第1項第2号において、配偶者ビザは「別表第2の下欄に掲げる身分または地位を有する者としての活動」を行わなければならないと定められています。これは、配偶者ビザを持つ外国人妻・外国人夫が日本において、日本人または永住者の配偶者としての身分、地位を保持しなければならないという規定です。

②配偶者ビザを取得申請、変更申請、更新申請するための条件は、2人の婚姻は法的に有効であり、かつ実体を伴った社会通念上の夫婦としての共同生活を送らなければならない。

つまり、外国人が日本人または永住者と離婚・死別すると、上記①②に該当しなくなり、外国人は日本人または永住者の配偶者(妻・夫)ではないので、配偶者としての身分や地位が失われ、配偶者ビザは失効します。

●次の例を見てみましょう。

日本人夫は山本さん、中国人妻は李さん、李さんは日本人の配偶者ビザを持っている、在留期間は3年(2023年~2025年まで)。

もし、2024年中に李さんと山本さんが離婚・死別した場合、李さんは上記①②で説明した通り、日本人夫の山本さんの妻ではなくなり、2人の間に婚姻関係は解消され、実体を伴った社会通念上の夫婦としての共同生活を送ることもできないので、李さんは日本人の配偶者としての身分や地位が喪失し、配偶者ビザも失効し、2025年まで配偶者ビザのまま日本に滞在在留できないのが原則です。たとえ、在留期間があと1年、2年残っていても日本に滞在在留することはできません。

配偶者ビザの離婚(死別)した時の対応策

日本人または永住者と離婚・死別した外国人は配偶者ビザを持ったまま、日本に滞在在留し続けることはできません。たとえ、配偶者ビザの在留期間が1年、2年残っていても日本に滞在在留できません。離婚・死別した場合、速やかに下記の対応策1⃣2⃣を行ってください。下記の手続きを行わず、失効した配偶者ビザを持ったまま日本に滞在在留していることを警察や入管(出入国在留管理局)に発見された場合、入管法違反となり、退去強制や出国命令の罰則を受け、日本への再入国は厳しく難しくなります。5年以上、10年以上日本への再入国できない可能性があります。

対応策1⃣】:日本人または永住者永住者と離婚・死別したら、14日以内に入管(出入国在留管理局)に「配偶者と離婚した届出」「配偶者と死別した届出」を提出しなければならない。この届出は義務です。必ず提出しなければならない。入管法第19条第16項第3号に定められています。

対応策2⃣】:日本人または永住者永住者と離婚・死別したら在留資格の該当性を失い、配偶者ビザは失効します。ですので、6月以内に別の新しいビザ(在留資格)(例:就労ビザ、技能ビザ、経営管理ビザ…)の取得申請、または変更申請をしなければならない。6月以内に配偶者ビザから新しいビザ(在留資格)への取得申請、変更申請を行わなかった場合、ビザ(在留資格)取り消しの対象になります。配偶者ビザの在留期間が1年、2年残っていても、新しいビザ(在留資格)の取得、変更手続きを行いましょう。

配偶者ビザの離婚(死別)した時の対応策2⃣の具体例

配偶者ビザから他の新しいビザ(在留資格)への取得・変更の具体例を紹介します。

  • 日本人または永住者と再婚する:配偶者ビザの取得
  • 就労ビザ(日本で会社員として働いている)外国人と再婚する:家族滞在ビザの取得
  • 自分が社員として会社に就職する:就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)、技能ビザ、高度専門職ビザの取得
  • 会社設立して事業経営する:経営管理ビザの取得
  • 配偶者ビザから定住者ビザへの変更申請

​※定住者ビザは、日本に在留する特別な事情・理由があるとして法務大臣が審査して特別に認めた場合に限り、取得できるビザ(在留資格)です。つまり、必ず取得できるビザ(在留資格)ではなく、日本に在留する特別な事情・理由が無いと法務大臣が判断した場合、ビザは取得できず日本に滞在在留することはできません。

※定住者ビザの特別な事情・理由とは

  • 日本人または永住者と社会通念上の夫婦として実体を伴った婚姻生活が3年以上ある
  • 日本での生活期間は長く、日本の文化や習慣になじみ、生活基盤は日本にある
  • 日本で子供を養育するため
  • 離婚原因は日本人または永住者側の暴力、浮気、ギャンブル、犯罪…

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2017年 宅地建物取引士
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