を受け入れるためのビザ(在留資格)です。
を受け入れるためのビザ(在留資格)です。
※結婚せずに事実上の夫婦として同居して夫婦生活を送っていたとしても、2人の間に子どもが生まれたとしても、法律上有効な婚姻が成立していなければ、日本人の配偶者=(日本人と国際結婚した外国人妻・外国人夫)として日本に在留・上陸することはできず、配偶者ビザも取得できません。永住者の配偶者=(永住者と国際結婚した外国人妻・外国人夫)も同じです。
また、日本に上陸するため、日本で在留するため、偽装結婚して夫婦になった場合、つまり形式的に書類上だけ婚姻が成立しているだけで、実体を伴った婚姻ではないため、日本に上陸・在留は認められず、配偶者ビザは取得できません。
●【配偶者】とは、
①今現在、法的に婚姻継続中であること。
②双方の国籍国において、法的に夫婦関係であり、配偶者として認められていること。
③日本においても、配偶者として認められていること。
相手の配偶者=(日本人・永住者)と離婚した場合、配偶者ビザは取得できません。また、相手の配偶者=(日本人・永住者)が死亡した場合も、配偶者ビザは取得できません。内縁関係(事実婚)や同性婚は、日本では配偶者として認められていないため、配偶者ビザは取得できません。
結婚した夫婦は同居し、お互い協力し、扶助しあって、社会通念上の夫婦として共同生活を営むという婚姻の実態を伴った夫婦生活を送らなければならない。夫婦生活が婚姻の実態を伴っていない場合、日本人の配偶者(夫・妻)、永住者の配偶者(夫・妻)として認められず、在留資格該当性も認められず、引き続き日本に在留滞在できなくなります。
社会通念上の夫婦の共同生活を営むといえるためには、合理的な理由がない限り、同居して生活しなければならない。
●【日本人の子として生まれた者】とは、
①日本人の実子:嫡出子(婚姻中に生まれた子)、非嫡出子(認知された婚姻外に生まれた子)は含まれる。外国で生まれても含まれる。養子は含まれない。
②子供が生まれたときに、父または母のいずれか一方が日本国籍を持っていた場合
③子供が生まれる前に、父が死亡し、かつ、その父が死亡した時に日本国籍を持っていた場合
※子供が生まれた後に、父または母が日本国籍から離脱した場合でも、【日本人の子として生まれた者】に該当します。
※子供が生まれた後に、父または母が日本国籍を取得しても【日本人の子として生まれた者】に該当しません。
●【永住者の子として日本で生まれた後、引き続き日本に在留する者】とは、
①永住者の実子:嫡出子(婚姻中に生まれた子)、非嫡出子(認知された婚姻外に生まれた子)は含まれる。養子は含まれない。
②子供が生まれたときに、父または母のいずれか一方が永住権を持っていた場合
③子供が生まれる前に、父が死亡し、かつ、その父が死亡した時に永住権を持っていた場合
※子供が生まれた後に、父または母が永住権を失った場合でも、【永住者の子として日本で生まれた者】に該当します。
※子供が生まれた後に、父または母が日本国籍を取得しても【永住者の子として日本で生まれた者】に該当しません。
※永住者の実子であっても、母が再入国許可を受けて日本から出国し、外国で子供を出産した場合、【永住者の子として日本で生まれた後、引き続き日本に在留する者】に該当しません。
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2017年 宅地建物取引士
2020年 行政書士
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