外国人が国籍を変える必要がなく、法務大臣が外国人に対して永住権を許可した場合、生涯日本で生活の本拠をおいて過ごすことのできるビザ(在留資格)です。また、高度人材政策的に日本への入国・滞在在留を促進すべき外国人へのインセンティブとして、永住権を許可しています。
永住者ビザ(永住権)を持つ外国人は、日本国の法令に違反しない限り、在留活動や在留期間に制限はありません。永住者ビザ(永住権)の審査は、外国人のビザ(在留資格)に関する最終審査になるので、慎重かつ詳細に行われます。
また、永住者ビザ(永住権)を取得した後に、日本国の法令に違反した場合、永住者ビザ(永住権)は取り消されます。退去強制事由に該当すれば、強制的に日本から退去させられます。ですので、永住者ビザ(永住権)を取得した外国人に対して、引き続き在留状況を把握し、適切な管理される対象である。
日本国の法令に違反しない限り、永住者ビザ(永住権)を取得すると自由度や活動範囲は広くなり、制限はなくなります。在留期間もなく、難しいビザ(在留資格)の手続きを行う必要もなくなります。主なメリットは下記の①②③④です。
①:在留期間は無い
②:就労や活動に制限は無い
③:子供や妻(夫)の永住者ビザ(永住権)の取得条件が緩和(優遇)される
④:社会的信用度が得られる
永住者ビザ(永住権)を取得するために下記の①②③④の条件をすべて満たす必要があります。
①:日本国の利益に合すると認められること(国益要件)
②:素行が善良であること(素行善良要件)
③:独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること(独立生計要件)
④:身元保証人がいること(日本人・永住者など)
永住者ビザ(永住権)を取得するために、今持っているビザ(在留資格)の在留期間は3年以上なければならない。
また、日本での在留年数は引き続き10年間以上であり、かつ10年間の内直近5年間以上は就労資格・居住資格を持って在留しなければならない。
※技能実習生、特定技能1号として日本に在留した年数は10年・5年の中に含まれません。
※配偶者ビザ、高度専門職ビザ(高度人材)は1年~3年で永住者ビザ(永住権)を取得できます。
※永住者の実子として日本で生まれ子供は、30日以内に在留資格取得申請の手続きを行えば永住者ビザ(永住権)を取得できます。
永住者ビザ(永住権)への取得申請から審査結果が出るまで、約4ケ月くらいかかります。申請人の内容や状況などによって審査が速くなったり、遅くなったりする場合があります。6ケ月~10ケ月かかる人もいます。
また、審査の途中で申請人が転職したり、引っ越ししたり、交通違反したり、犯罪などすると審査期間は長く厳しくなり、不許可リスクが高くなります。
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2017年 宅地建物取引士
2020年 行政書士
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