スムーズに、順調に配偶者ビザを取得申請するためには、下記の重要ポイント①②③をしっかり押さえて、立証証明資料を準備してから配偶者ビザを申請する必要があります。
①2人の結婚の真実性・信ぴょう性
②日本で夫婦生活を送るために安定収入があるかどうか、生計を維持できるかどうか
③外国人妻・外国人夫の過去の在留状況
しかし、説明資料や課税納税証明書などの立証証明資料の準備が不足すると、入管(出入国在留管理局)が結婚の真実性、収入の安定性などを疑い、審査が厳しく長くなり、最悪の場合、配偶者ビザの取得申請は不許可になります。
下記のケースに該当すると、配偶者ビザの取得申請が厳しく難しくなり、不許可になる可能性があります。
日本人または永住者と国際結婚する外国人との年齢差が大きい場合(10歳以上)、配偶者ビザに対する入管(出入国在留管理局)の審査が厳しく長く細かくなり、申請が不許可になる可能性があります。
近年では、日本人同士の年の差結婚は珍しいことではありませんし、事実婚・別居婚・パートナーシップなど、結婚の形は多様化しています。日本人同士なら、これらのような形式で結婚しても問題ありませんが、しかし、国際結婚かつ配偶者ビザの取得申請となると日本人同士のようにはいきません。
偽装結婚、不法就労、不法滞在を防ぐために、入管は年齢差の大きい結婚に対して厳しく審査しているのが現状です。というのは、年齢差の大きい結婚は偽装結婚が多く、配偶者ビザを取得するために高齢の日本人(永住者)と偽装結婚し、来日した後は日本人(永住者)と同居せず、結婚の実体(真実性・信ぴょう性)がなくなることが多いからです。
入管の結婚に対する考え方は、基本的に保守的であるため、年齢差の大きい結婚や上記で説明した「入管の審査が厳しくなる理由」に該当した場合、入管においては慎重に細かく審査することになります。
上記で説明した通り、年齢差の大きい配偶者ビザの取得申請は厳しく難しいため、配偶者ビザの取得申請前に、私たち夫婦は恋人の時から真摯なお付き合いして、結婚は正真正銘であること、偽装結婚ではいないことを、立証証明するための説明書や立証資料を十分に準備対策してから、ビザ申請人本人(夫婦2人)が入管(出入国在留管理局)に対して立証証明しなければならない。
2人の個人情報、プライベート情報を多く提出することになります。これは配偶者ビザを取得申請するために仕方がないことです。個人情報、プライベート情報をなぜこんなに提出しないといけないんだ、というお気持ちは大変わかりますが、入管で行うビザの取得申請手続きに関して、プライバシーという概念は無いに等しい。
年齢差が大きくても、私たち夫婦の結婚は真実であり、偽装ではないことを立証証明するための対策として、以下の対策①②③④⑤が考えられます。
①2人の出会い~交際~結婚までの経緯と詳細
配偶者ビザを取得申請する時に、2人の出会いのきっかけ、出会いから交際まで、そして交際から結婚にいたるまでの経緯を文章(説明書・理由書)にして、詳細に説明しなければならない。年齢差が大きい場合は、どのような経緯で2人が出会ったのかを、矛盾なく詳しく説明することが重要です。
個人情報やプライベート情報を多く提出し、プライバシーはほぼ無いに等しい。
②2人の交際時の、交流時の記録と写真
2人が恋人になる前、恋人になった後(交際期間中)の交際記録を提出できるかどうかが非常に重要なポイントです。
交際記録とは、2人のメールや電話記録、デートで行った観光先(旅行先)の写真、一緒に食事した時の写真、家族友人との交流などがあります。このような交際記録を提出できない場合、たとえ2人の結婚が正真正銘であっても、入管(出入国在留管理局)においては、偽装結婚ではないかと疑われ、配偶者ビザの審査が厳しくなります。
写真は恥ずかしく苦手で写真をあまり撮らないという方がいると思います。しかし、このような理由では入管は信じてくれません。なぜなら、配偶者ビザの審査は原則、書類審査だからです。入管の審査官はビザ申請人本人(日本人・永住者・外国人妻・外国人夫)と直接面会して審査することはありません。ですので、交際時の記録は非常に重要で、記録がないと配偶者ビザの取得申請は不許可になる可能性が大きいです。
③2人の両親、親族は2人の結婚を知っていますか?
2人の結婚の真実性・信ぴょう性を高めるために、2人の両親・親族と面会し、結婚の挨拶をしましょう。そして、挨拶した時の写真や一緒に食事した時の写真も撮ります。写真があると、2人の結婚の真実性・信ぴょう性がさらに高まり、審査上プラスになります。
④2人は通訳者なしで会話できますか?
夫婦として安定的に継続的に婚姻生活を送るために、お互い会話して、コミュニケーションをとることが重要で必要不可欠です。会話できないと、お互いの事、思っていることをうまく相手に伝わらず、婚姻生活に支障をきたし、安定継続的な夫婦生活を送ることができません。今、さまざまな翻訳通訳アプリありますが、アプリを介しての会話にはやはり限界があります。
普段、2人は何語を使って会話してコミュニケーションをとっているのかを説明しなければならない。日本語を使って会話コミュニケーションをとっている場合、外国人妻・外国人夫はどのように日本語を勉強したのか、日本語をどの程度理解しているのかを説明しなければならない。また、外国人妻・外国人夫の母国語を使って会話コミュニケーションをとっている場合、日本語の場合と同じように説明します。
外国人妻・外国人夫は日本語が全くできない、日本人(永住者)も外国人妻・外国人夫の母国語が全くできない場合、入管(出入国在留管理局)においては、偽装結婚ではないかと疑われ、配偶者ビザの審査が厳しくなり、不許可になる可能性があります。
⑤外国人妻・外国人夫の日本での在留状況
外国人妻・外国人夫が過去に日本に滞在在留したことがある場合、または今現在日本に滞在在留している場合、外国人妻・外国人夫の日本での在留状況も非常に重要なポイントです。
年齢差が大きい配偶者ビザの取得申請は厳しく難しくなります。もし、外国人妻・外国人夫が日本での在留状況が不良である場合、たとえ2人の結婚が真実であり、正真正銘であっても、配偶者ビザの審査はさらに厳しくなります。
在留状況の不良とは、不法就労、不法滞在、資格外活動違反、法令違反、退学処分などがあります。
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2017年 宅地建物取引士
2020年 行政書士
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