昔の永住権の許可率は約70%でした。しかし、今現在の永住権の許可率は約50%しかありません。近年、永住権を取得申請するための条件や入管(出入国在留管理局)の審査がますます厳しくなっています。
厳しくなった理由は、永住権を取得すると日本での在留期間に制限はなく、日本での在留活動にも制限がなくなり、外国人が生涯日本で生活を送ることができるようになります。外国人にとってビザ(在留資格)の最終審査であり、許可不許可は法務大臣が決定するため、他のビザ(在留資格)より慎重かつ厳格に審査されるためです。
例えば以前では、年金・健康保険料の支払い遅れがあっても、支払っていれば永住権は取得できました。しかし現在では、年金・健康保険料の支払いが1日でも支払い遅れがあると、永住権の申請は不許可になります。これからも、永住権の条件や審査が厳しくなる傾向にありますので、永住権の許可率はさらに低くなると予想します。
永住者ビザ(永住権)の許可条件(要件)を再確認し、将来の永住権申請の準備しましょう!
永住権を再申請して許可を得るために、まず不許可理由を正確にそしてすべて確認しなければなりません。不許可理由の確認はとても重要です。不許可理由の確認が不十分不正確だと、永住権を再申請しても許可になりません。
永住権の不許可理由は入管(出入国在留管理局)で確認します。不許可理由を教えてくれる入管職員は永住申請を担当した審査官とは限りません。つまり、理由を教えてくれる人と審査した人は別人の可能性は十分にあります。また、入管は不許可理由を詳しくすべて教える義務はないので、こちらから正確にそしてすべての不許可理由を確認し、再申請して許可の可能性があるかどうか判断します。非常に重要です。
永住者ビザ(永住権)を取得するための許可要件(条件)は下記のとおりです。
これらの要件(条件)にすべて満たさなければなりません。しかし、外国人にとって、とてもあいまいでわかりにくい要件です。外国人自身の条件によって要件の厳しさが異なります。また、ネットや友人から聞いた不正確な情報を信じてしまい、上記の要件すべて満たしていないのに満たしていると勘違いして永住権を申請して不許可になった事例はよく発生しています。
例えば、友人から昔年金・健康保険料を支払わなくても永住権はとれたなど…今は昔と違います。永住権取得の要件(条件)は年々厳しくなっているため、自分自身の条件・内容が上記の永住権許可要件を満たしてしるかどうか、きちんと確認してから申請しましょう。
永住者ビザ(永住権)を取得申請する時に、自分自身の条件や内容は永住権の許可要件(条件)を満たしていることを自分で立証資料を集めて、説明書や理由書等を作成して証明しなければなりません。集めた立証資料と説明書の間に矛盾があると永住許可申請は不許可になります。立証資料の集め方や説明書などの作成方法も非常に重要です。
立証資料とは、課税証明書・納税証明書・源泉・年金納付記録・経歴書・説明書等があります。
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2017年 宅地建物取引士
2020年 行政書士
お客様の味方(ミカタ)となり、在留資格(ビザ)の申請手続きを誠実丁寧にご説明いたします。