ビザ(在留資格)の取得申請専門・Kミカタ行政書士事務所

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短期滞在から配偶者ビザの取得

配偶者ビザの取得申請方法は原則、下記①②の2種類であります。

①在留資格認定申請=外国から外国人妻・外国人夫を日本に呼び寄せる

②在留資格変更申請=今持っているビザ(在留資格)から配偶者ビザへ変更する

①②の他に、【短期滞在から配偶者ビザへの変更】という方法があります。

これは、外国人妻・外国人夫が短期滞在90日で来日し、日本で結婚手続きを完了させた後、外国人妻・外国人夫が本国に帰国せず、日本に滞在在留する間に配偶者ビザの取得申請を行う方法です。

しかし、入管法には「やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しない」と定められています。つまり、特別な事情がない限り、短期滞在から配偶者ビザへの変更を認めませんという意味です。

しかし、ビザの申請人にとっては、やはり帰国せずに日本に滞在在留する間に配偶者ビザを取得申請したいというニーズが多くあります。当事務所は申請人のニーズに応え、短期滞在中に配偶者ビザを取得申請し、入管から許可を得た事例があります。

※「やむを得ない特別の事情」とは

  • 子供を妊娠している。出産の時期が近い。
  • 病気にかかり、治療する必要がある。
  • 短期滞在中、夫婦として実体を伴った結婚生活を送っている。
  • 人道的配慮

やむを得ない特別の事情について説明書を作成し、ビザ申請前に入管(出入国在留管理局)に提出し、説明書の内容を確認してもらいます。入管はさまざまな事情や状況を総合的に判断し、説明書の内容に不備がなければ、ビザ申請を正式に受理してもらうことが可能です。

短期滞在から配偶者ビザへの変更方法(A・B)

短期滞在から配偶者ビザへの変更方法は、下記A・Bの2種類あります。

(A):短期滞在中に在留資格認定申請を行う

①外国人妻・外国人夫は、短期滞在(90日)で来日します。

②来日中に、日本の役所で結婚手続きを行い、日本の結婚証明書を準備する。

③ビザの認定申請書、説明書(理由書)、交際記録、写真などの立証証明資料を準備作成し、入管(出入国在留管理局)へ提出する。

④入管の認定審査、約30~50営業日、休日は含まない。

⑤入管の審査完了、許可の場合は【在留資格認定証明書】が交付されます。

在留資格認定証明書、説明書(理由書)、ビザ申請書、パスポートなどを準備作成し、入管の窓口で「行政相談」を申し込む。

⑦「行政相談」の担当審査官に対して、短期滞在から配偶者ビザへの変更理由や事情を説明し、準備作成した説明書(理由書)や申請書などをみてもらいます。書類に不備がなければ、正式に短期滞在から配偶者ビザへの変更申請が受理されます。※入管によっては当日、即日許可になる場合もあります。

⑧入管の変更審査、約30~50営業日、休日は含まない。

⑨入管の審査完了、許可の場合は結果通知書(ハガキ)が交付されます。

⑩パスポート、結果通知書(ハガキ)、印紙代4000円を準備して、入管の窓口で新しい在留カードを受け取ります。

                                      

(B):短期滞在中に在留資格変更申請を行う

①外国人妻・外国人夫は、短期滞在(90日)で来日します。

②来日中に、日本の役所で結婚手続きを行い、日本の結婚証明書を準備する。

③ビザの変更申請書、説明書(理由書)、交際記録、写真などの立証証明資料を準備作成し、入管(出入国在留管理局)の窓口で「行政相談」を申し込む。

④「行政相談」の担当審査官に対して、短期滞在から配偶者ビザへの変更理由や事情を説明し、準備作成した説明書(理由書)や申請書などをみてもらいます。書類に不備がなければ、正式に短期滞在から配偶者ビザへの変更申請が受理されます。

⑤入管の変更審査、約30~50営業日、休日は含まない。

⑥入管の審査完了、許可の場合は結果通知書(ハガキ)が交付されます。

パスポート、結果通知書(ハガキ)、印紙代4000円を準備して、入管の窓口で新しい在留カードを受け取ります。

方法Aは、短期滞在で来日中に配偶者ビザの在留資格認定申請を行い、そして来日中に配偶者ビザの在留資格認定申請が許可されたケースです。

この場合、入管から【在留資格認定証明書】を交付されていますので、この【在留資格認定証明書】があることで、短期滞在から配偶者ビザへの変更は比較的にしやすくなります。在留資格認定証明書が交付されたことは、やむを得ない特別の事情があるとして認められる可能性があります。※入管によっては即日許可になる可能性があります。

                                    

一方、方法Bは、短期滞在からいきなり配偶者ビザの在留資格変更申請を行うケースです。入管から【在留資格認定証明書】を交付されていません。

この場合、入管から交付された【在留資格認定証明書】は無いため、短期滞在から配偶者ビザへの変更に関して、やむを得ない特別の事情があるかどうか、入管はビザの変更申請書、説明書(理由書)、交際記録、写真などの立証証明資料やさまざまな状況を総合的に考慮し、短期滞在から配偶者ビザへの変更申請を受理するかどうか判断します。

※方法Bは方法Aよりハードルが高いため、方法Aをおすすめします。

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2017年 宅地建物取引士
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