日本国の法令に違反しない限り、永住者ビザ(永住権)を取得すると自由度や活動範囲は広くなり、制限はなくなります。在留期間もなく、難しいビザ(在留資格)の手続きを行う必要もなくなります。主なメリットは下記の①②③④です。
①:在留期間は無い
永住者ビザ(永住権)以外のビザ(在留資格)では、在留期間(1年、3年、5年)があります。在留期間が近づくと、在留期間更新手続きのためにさまざまな役所に行って、課税証明書・納税証明書・結婚証明書などの証明書類を取得しなければならない。また、更新申請書・説明書(理由書)も作成し準備しなければならない。非常に難しく時間を要します。永住者ビザ(永住権)を取得すると、このような難しい手続きを行う必要はありません。
②:就労や活動に制限は無い
永住者ビザ(永住権)の就労範囲や活動範囲に制限は無く、自由度は非常に高い。時間を気にすることなく自由に働き仕事することができます。自由に転職することもできます。さらに、個人事業主として、または会社設立して会社経営者として、さまざまな事業(飲食店、貿易、エステ…)を経営することもできます。専門学校や大学に入学し通うこともできます。ただし、日本国の法令に違反する就労や活動はできません。法令に違反した場合、永住者ビザ(永住権)でもビザ(在留資格)が取り消されます。
③:子供や妻(夫)の永住者ビザ(永住権)の取得条件が緩和(優遇)される
通常、永住者ビザ(永住権)を取得申請するのに10年以上かかりますが、永住者と結婚した外国人妻・外国人夫は、永住者と社会通念上の夫婦として実体を伴った婚姻生活を過ごした場合、1年~3年で永住者ビザ(永住権)を取得申請できます。永住者の実子で日本で生まれた場合、在留資格取得申請で永住者ビザ(永住権)を取得できます。
比較する条件 | 永住者の配偶者、実子 | 通常の会社員 | 定住者 |
日本での在留年数 | 1年~3年 | 10年以上 | 5年以上 |
課税証明・納税証明 | なくても良い | 5年分 | 5年分 |
④:社会的信用度・信頼度が得られる
永住者ビザ(永住権)は、日本国の法務大臣に生涯日本に生活の本拠をおいて過ごす(永住する)者に対して認め許可したビザ(在留資格)であるので、社会的信用度・信頼度は高くなります。
住宅ローン、自動車ローン、クレジットカードの審査が通りやすくなる。事業の許可、認可されやすくなる。
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2017年 宅地建物取引士
2020年 行政書士
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