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永住者ビザ(永住権)の年金・健康保険料の要件

永住者ビザ(永住権)を取得するための年金・健康保険料の要件(条件)

まず、永住者ビザ(永住権)を取得するために、①②③④の要件(条件)をすべて満たす必要があります。税金・年金・健康保険料の支払い状況は①国益要件、②素行善良要件、③独立生計要件と深く関係しています。

①:日本国の利益に合すると認められること(国益要件)

②:素行が善良であること(素行善良要件)

③:独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること(独立生計要件)

④:身元保証人がいること(日本人・永住者など)

永住者ビザ(永住権)を取得申請する時に、入管(出入国在留管理局)は直近2~3年分の年金・健康保険料の支払い記録を審査します。ただ年金・健康保険料を支払うだけでなく、適正に(未納滞納遅れずに)支払ったかどうかも審査します。つまり、支払い期限に遅れずにきちんと支払い期限内に年金・健康保険料を支払わなければならないのです。1日だけ支払いが遅れても、①日本国の利益に合致しない、②素行不良、③生計不安定として審査されて、永住者ビザ(永住権)は不許可になります。適正に支払った日から起算して、2年~3年経過してから永住ビザ(永住権)を取得申請するのが良いでしょう。

年金・健康保険料の支払いは、日本国に在住する住民の義務です。外国人でも支払う義務があります。法律で定められています。年金・健康保険料の未納滞納、支払い遅れがある場合、日本のルール(法律)を守らない人という悪い印象になってしまいますので、年金・健康保険料は必ず期限内に支払いましょう。

特に注意が必要なケース

  • 現金で年金・健康保険料を支払っている
  • 転職したことが複数回ある
  • 無職期間中に年金・健康保険料の免除を申請したことがある
  • 自分以外の家族の年金・健康保険料の未納滞納、支払い遅れがある
  • 友人に年金・健康保険料を支払わなくても、永住ビザ(永住権)はとれると言われたことがある

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代表者 韓 偉林
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