家族滞在ビザとは、技術・人文知識・国際業務、技能(料理人)、経営・管理、企業内転勤、留学などの在留資格(ビザ)を持つ在日外国人の妻、夫、子供を外国から日本に呼び寄せて、在日外国人の扶養を受けながら日本で一緒に暮らすためのビザです。
家族滞在ビザは外国に住む妻、夫、子供を日本に呼び寄せて、日本で一緒に家族生活を送るためのビザです。ですので、家族関係をきちんと証明しなければなりません。
家族関係を証明するために以下の書類が必要になります。
※妻・夫:離婚、死別、内縁、同性婚は不可
※子供:嫡出子(婚姻中の子)、認知された非嫡出子(婚姻外の子)、普通養子、特別養子は可
技術・人文知識・国際業務、技能(料理人)、経営・管理、企業内転勤、留学などの在留資格を持つ在日外国人の妻、夫、子供を外国から日本に呼び寄せて一緒に暮らすためには、来日する妻、夫、子供を扶養できる経済能力(資金力)があることを証明しなければなりません。家族が増えると家賃、食費、水道光熱費、教育費などの生活費が増加しますので、在日外国人の仕事内容や収入の安定性、預貯金などの資産の有無について審査されます。仕事や収入が不安定で、将来、家族を扶養することができず、生活保護を受けて、日本国の負担になる可能性がある場合、家族滞在ビザの取得は不許可になります。
経済能力(資金力)を証明するために以下の書類が必要になります。
●受付時間:10:00~19:00 ●定休日:日曜日
受付:10:00〜19:00
(日曜日を除く)
2017年 宅地建物取引士
2020年 行政書士
お客様の味方(ミカタ)となり、在留資格(ビザ)の申請手続きを誠実丁寧にご説明いたします。