永住者ビザ(永住権)を取得するために、①②③④の要件をすべて満たす必要があります。
①:日本国の利益に合すると認められること(国益要件)
②:素行が善良であること(素行善良要件)
③:独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること(独立生計要件)
④:身元保証人がいること(日本人・永住者など)
①②③④の具体例を下記から説明します。
永住者ビザ(永住権)を取得しようとする外国人は、日本国の利益に合すると認められる必要があります。つまり、日本での滞在在留中に日本国に対してどのくらい貢献してきたか、ということです。
日本国の利益に合するとは
比較する条件 | 右以外のビザ(在留資格) | 配偶者ビザ | 高度専門職ビザ | 定住者ビザ |
日本での在留年数 | 10年 | 1~3年 | 1~3年 | 5年 |
課税証明・納税証明 | 5年分 | 1~3年分 | 1~3年分 | 5年分 |
※税金・年金・健康保険料の未納滞納、支払い遅れがあると、永住者ビザ(永住権)は取得できません。
※在留カード上に記載された在留期間は3年以上なければならない。
永住者ビザ(永住権)を取得しようとする外国人は、日本国の法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。つまり、日本国の法令に違反して罰金刑や懲役刑を受けたことがある人、繰り返し交通違反(スピード違反・駐車違反・一時不停止・飲酒運転…)する人、税金・年金・健康保険料の滞納未納や支払い遅れがある人は永住者ビザ(永住権)の取得申請は不許可になります。
犯罪歴がある人でも一定の期間(年数)を経過したら、永住者ビザ(永住権)を申請できます。下記の例をご参考ください。
□禁錮以上の刑の執行が終わった後、罰金以上の刑に処せられることなく10年を経過
□禁錮以上の刑の執行が免除された後、罰金以上の刑に処せられることなく10年を経過
□罰金以下の刑の執行が終わった後、罰金以上の刑に処せられることなく5年を経過
□罰金以下の刑の執行が免除された後、罰金以上の刑に処せられることなく5年を経過
□刑の免除が確定した後、罰金以上の刑に処せられることなく2年を経過
永住者ビザ(永住権)を取得しようとする外国人は、日常生活において公共の負担とならず、有する資産や技能などから見て、将来において安定した生活が見込まれること。つまり、永住者ビザ(永住権)を取得したら、生涯日本で暮らすことができるので、日本で安定的に継続的に暮らすために、安定した仕事や収入があるかどうか、資産(銀行預金・不動産…)があるかどうか、技能があるかどうか、審査されますので、仕事・収入・資産は重要です。
永住者ビザ(永住権)を取得するための年収例
独身(1人暮らし) | 年収約300万円~ |
夫婦2人(妻または夫を扶養している) | 年収約340万円~ |
家族3人(妻または夫、子供1人を扶養している) | 年収約370万円~ |
家族4人(妻または夫、子供2人を扶養している) | 年収約400万円~ |
※入管(出入国在留管理局)は永住権を取得するための年収の具体的な金額を規定していません。上記の収入があれば、永住権を取得できる可能性は高い。
※直近1年間だけが上記の収入あっても永住権は取得できません。ビザ(在留資格)によって3年分、5年分すべて上記の金額を満たしていなければならない。
永住者ビザ(永住権)を取得しようとする外国人は、身元保証人(日本人または永住者)を準備しなければならない。つまり、入管(出入国在留管理局)は外国人が日本に馴染んでいるかどうかを審査しています。
身元保証人は永住ビザ(永住権)を申請する外国人の滞在費、帰国費用、法令遵守を保証します。借金の連帯保証人ではありません。金銭的責任、法律的責任はありません。
永住許可申請書 | 永住許可理由書 | 了解書 | 在留カード |
パスポート | 経歴書 | 卒業証書 | 資格証明書 |
住民票 | 戸籍謄本 | 結婚証明書 | 出生証明書 |
課税証明書 | 納税証明書 | 源泉徴収票 | 給与明細(直近4月分) |
在職証明書 | 年金保険料の納付証明書 | 健康保険料の納付証明書 | 会社謄本 |
営業許可証 | 決算報告書 | 確定申告書 | 社会保険料の納入証明書 |
預金通帳 | 不動産登記簿謄本 | 身元保証書 | 身元保証人の身分証コピー |
自宅写真 | 家族写真 | 感謝状 | 表彰状 |
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2017年 宅地建物取引士
2020年 行政書士
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