ビザ(在留資格)の取得申請専門・Kミカタ行政書士事務所

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永住者ビザ(永住権)の収入要件

永住者ビザ(永住権)を取得するための収入要件(条件)

まず、永住者ビザ(永住権)を取得するために、①②③④の要件(条件)をすべて満たす必要があります。③の独立生計要件は永住者ビザ(永住権)申請人の収入について定めた条件です。

①:日本国の利益に合すると認められること(国益要件)

②:素行が善良であること(素行善良要件)

③:独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること(独立生計要件)

④:身元保証人がいること(日本人・永住者など)

永住者ビザ(永住権)を取得すると、生涯にわたってずっと日本で暮らしていくことになりますので、日本でずっと暮らすために安定的かつ継続的な収入(年収)・仕事・資産があるかどうか、非常に重要なポイントです。

永住者ビザ(永住権)の申請人は安定した収入(年収)・仕事・資産があるかどうかは、申請人の課税証明書・納税証明書・源泉徴収票・給与明細・預金通帳・不動産資料で審査しています。そして、今持っているビザ(在留資格)の種類によって1年分、3年分または5年分の課税証明書や納税証明書が審査されます。

収入(年収)は一般的に、300万円以上ある方が良いです。かつ毎年300万円以上ある方が良いです。

ビザ(在留資格)の種類 課税証明書・納税証明書
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務) 5年分審査される
技能ビザ(料理人) 5年分審査される
経営管理ビザ(投資経営ビザ) 5年分審査される
特定活動ビザ(46号) 5年分審査される
定住者ビザ 5年分審査される
家族滞在ビザ 3年分~5年分審査される
配偶者ビザ 1年分~3年分審査される
高度専門職ビザ(70点以上) 3年分審査される
高度専門職ビザ(80点以上) 1年分審査される

下記からケース別の収入(年収)例を解説します。

ケース①:独身(1人暮らし)

収入(年収)の例:

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目
300万円 300万円 320万円 320万円 330万円

直近5年分の収入(年収)はすべて300万円以上であり、収入(年収)は増加しているので、永住権を取得できる可能性は非常に高い。

収入(年収)の例:

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目
280万円 290万円 300万円 320万円 320万円

大学を卒業して、新入社員1年目・2年目の収入(年収)が300万円以上無くても、直近3年分の収入(年収)は増加しているので、永住者ビザ(永住権)を取得申請できる可能性は十分にあります。あきらめずに申請する価値があります。 なぜなら、新入社員の1年目は4月~12月、9カ月分の収入しか反映されていないので、入管(出入国在留管理局)に事情を説明し、直近の収入(年収)の増加をアピールすることで永住者ビザ(永住権)を取得できる可能性があります。

ケース②:夫婦2人、子供なし

夫は会社員、妻は専業主婦。夫は妻を扶養していて、妻は無収入の場合、夫の直近5年分の収入(年収)はすべて340万円以上ある方が永住者ビザ(永住権)を取得しやすくなります。入管(出入国在留管理局)から明確な基準を公表していませんが、今までの実務経験上では、1人扶養すると収入(年収)が330~340万円以上ある方が良いです。つまり、1人扶養するとプラス30~40万円というイメージです。

収入(年収)の例:

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目
340万円 340万円 350万円 350万円 360万円

妻はパート(アルバイト)をしていて、年収100万円があるとしても、妻の収入は夫の収入と合算することはできません。ですので、夫1人の収入(年収)が340万円以上なければならない。なぜなら、妻の年収は130万円未満であるので、依然として夫に扶養される範囲内にあるからです。

もし、妻の年収が130万円を超えて150万円ある場合、妻は夫の扶養から外されて、夫の扶養の範囲外となるので、妻の年収は夫の収入(年収)と合算できるようになります。つまり、夫1人の収入(年収)が340万円以上無くても、夫と妻の収入を合算して年収合計340万円以上あれば、永住者ビザを取得できる可能性があります。

収入(年収)の例:

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目
夫:250万円 250万円 260万円 260万円 280万円
妻:150万円 150万円 150万円 150万円 150万円

夫1人の収入(年収)は300万円以上あれば、永住者ビザ取得の可能性はさらに高くなります。

ケース③:夫婦2人、子供2人

夫は会社員、妻は専業主婦、子供2人は未成年(小学生と中学生)。夫は妻と子供2人を扶養していて、妻は無収入の場合、夫の直近5年分の収入(年収)はすべて420万円以上ある方が永住者ビザ(永住権)を取得しやすくなります。入管(出入国在留管理局)から明確な基準を公表していませんが、今までの実務経験上では、3人扶養すると収入(年収)が400~420万円以上ある方が良いです。つまり、1人扶養するとプラス30~40万円というイメージです。

収入(年収)の例:

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目
420万円 420万円 430万円 430万円 430万円

妻はパート(アルバイト)をしていて、年収100万円があるとしても、妻の収入は夫の収入と合算することはできません。ですので、夫1人の収入(年収)が420万円以上なければならない。なぜなら、妻の年収は130万円未満であるので、依然として夫に扶養される範囲内にあるからです。

もし、妻の年収が130万円を超えて150万円ある場合、妻は夫の扶養から外されて、夫の扶養の範囲外となるので、妻の年収は夫の収入(年収)と合算できるようになります。つまり、夫1人の収入(年収)が420万円以上無くても、夫と妻の収入を合算して年収合計420万円以上あれば、永住者ビザを取得できる可能性があります。

収入(年収)の例:

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目
夫:270万円 270万円 280万円 280万円 290万円
妻:150万円 150万円 150万円 150万円 150万円

夫1人の収入(年収)は300万円以上あれば、永住者ビザ取得の可能性はさらに高くなります。

③独立の生計を営むに足りる資産・技能(独立生計要件)

永住者ビザ(永住権)を取得しようとする外国人は、日常生活において公共の負担とならず、有する資産や技能などから見て、将来において安定した生活が見込まれること。つまり、永住者ビザ(永住権)を取得したら、生涯日本で暮らすことができるので、日本で安定的に継続的に暮らすために、安定した仕事や収入があるかどうか、資産(銀行預金・不動産…)があるかどうか、技能があるかどうか、審査されますので、仕事・収入・資産は重要です。

永住者ビザ(永住権)を取得するための年収例

独身(1人暮らし) 年収約300万円~
夫婦2人(妻または夫を扶養している) 年収約340万円~
家族3人(妻または夫、子供1人を扶養している) 年収約370万円~
家族4人(妻または夫、子供2人を扶養している) 年収約400万円~

※入管(出入国在留管理局)は永住権を取得するための年収の具体的な金額を規定していません。上記の収入があれば、永住権を取得できる可能性は高い。

※直近1年間だけが上記の収入あっても永住権は取得できません。ビザ(在留資格)によって3年分、5年分すべて上記の金額を満たしていなければならない。

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