企業内転勤ビザを取得するための条件はとてもシンプルですが、仕事内容や在留期間に制限があるので、注意が必要です。
企業内転勤ビザは技人国ビザのように、学歴・職歴・関連性などの条件は不要です。外国の親会社、子会社、関連会社で1年以上在籍していれば企業内転勤ビザを取得できます。
企業内転勤ビザには学歴・職歴・関連性などの条件は不要です。これらの条件は不要ですが、技人国ビザと同じように、仕事内容に制限があります。つまり、単純作業・現場作業・力仕事はできません。
できる仕事内容…法人営業、海外営業、貿易、海外取引、企画、開発、マーケティング分析、システムエンジニア、機械設計、コンサルタント…
職務経験、職位を考慮して外国人従業員の給与は日本人従業員と同水準でなければなりません。給与に差がある場合、合理的な理由が必要です。
(例)…日本人従業員の職務経験が長い、国家資格を持っている、〇検定△級に合格している…
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2017年 宅地建物取引士
2020年 行政書士
お客様の味方(ミカタ)となり、在留資格(ビザ)の申請手続きを誠実丁寧にご説明いたします。