①永住権の取得申請の条件は緩和(優遇)される!
配偶者ビザは他のビザより速く(短期間で)永住権を取得申請できます。
比較する条件 | 配偶者ビザ | 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務) | 定住者ビザ |
日本での滞在在留期間 | 3年以内 | 10年以上 | 5年以上 |
課税証明・納税証明 | 3年分 | 5年分 | 5年分 |
②帰化申請(日本国籍の取得)の条件は緩和(優遇)される!
配偶者ビザは他のビザより速く(短期間で)帰化申請(日本国籍の取得)できます。
比較する条件 | 配偶者ビザ | 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務) | 定住者ビザ |
日本での滞在在留期間 | 3年 | 5年以上 | 5年以上 |
課税証明・納税証明 | 3年分 | 3年分 | 3年分 |
③日本での就労範囲、活動範囲に制限は無い!
配偶者ビザを取得すると就労や活動の範囲が広くなり、制限はなくなります。時間を気にすることなく自由に働き仕事することができます。自由に転職することもできます。さらに、個人事業主として、または会社設立して会社経営者として、さまざまな事業(飲食店、貿易、エステ…)を経営することもできます。専門学校や大学に入学し通うこともできます。
④社会的信用度が得られる!
住宅ローン、自動車ローン、クレジットカードの審査が通りやすくなる。事業の許可、認可されやすくなる。
●受付時間:10:00~19:00 ●定休日:日曜日
受付:10:00〜19:00
(日曜日を除く)
2017年 宅地建物取引士
2020年 行政書士
お客様の味方(ミカタ)となり、在留資格(ビザ)の申請手続きを誠実丁寧にご説明いたします。