ビザ(在留資格)の取得申請専門・Kミカタ行政書士事務所

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配偶者ビザの取得申請の条件

配偶者ビザを取得申請できるのは

  • 日本人の配偶者=(日本人と国際結婚した外国人妻・外国人夫)
  • 日本人の特別養子、日本人の子として生まれた者です。
  • 永住者の配偶者=(永住者と国際結婚した外国人妻・外国人夫)
  • 永住者の子として日本で生まれた後、引き続き日本に在留する者です。

※養子、内縁関係(事実婚)、同性婚は配偶者ビザを取得申請できません。

配偶者ビザ:取得申請の条件と重要ポイント!

●配偶者ビザを取得申請する時の条件

配偶者ビザを取得申請する時に一番大事なことは結婚の真実性・信ぴょう性です。結婚した夫婦は同居し、お互い協力し、扶助しあって、社会通念上の夫婦として共同生活を営むという婚姻の実態を伴った夫婦生活を送らなければならない。夫婦生活が婚姻の実態を伴っていない場合、日本人の配偶者(日本人と結婚した外国人妻・外国人夫)、永住者の配偶者(永住者と結婚した外国人妻・外国人夫)として認められず、在留資格該当性も認められず、配偶者ビザを取得申請できません。婚姻の実体を伴った社会通念上の夫婦の共同生活を営むといえるためには、原則(合理的な理由がない限り)、同居して夫婦生活しなければならない。

●配偶者ビザを取得申請する時の重要ポイント3つ!

①2人の結婚の真実性・信ぴょう性

②日本で夫婦生活を送るために安定収入があるかどうか、生計を維持できるかどうか

③外国人妻・外国人夫の過去の在留状況

スムーズに、順調に配偶者ビザを取得申請するためには、上記のポイント①②③をしっかり押さえて準備して、配偶者ビザを申請する必要があります。

①2人の結婚の真実性・信ぴょう性

配偶者ビザに関する取得申請時の審査は年々厳しく難しくなっています。審査が厳しく難しくなった理由は、偽装結婚・不法滞在・不法就労などの犯罪を事前に防止するためです。

ですので、審査官に偽装結婚・不法滞在・不法就労目的ではないかと疑われないために、私たち夫婦は恋人時代から真摯にお付き合いして、結婚は正真正銘であることを時系列で詳しく説明した文章を作成し、さらに交際時の、交流時の記録や写真などの立証資料を十分に準備して、2人の結婚の真実性・信ぴょう性をビザ申請人自分自身で立証証明することが非常に重要なポイントとなります。

※真実性・信ぴょう性が弱く、配偶者ビザが不許可になるケース

  • 交際期間が短く、直接面会した回数が少ない
  • 年齢差が大きく、お互い会話できない
  • 繰り返し結婚、離婚している

②日本で夫婦生活を送るために安定収入があるかどうか、生計を維持できるかどうか

日本で安定的に、継続的に夫婦生活を送れることを立証証明しなければならない。

立証証明の方法として、収入証明・銀行の預金通帳・不動産の登記簿謄本などの立証証明資料を準備して、配偶者ビザの申請書と一緒に入管(出入国在留管理局)に提出することです。入管はこれらの資料に記載された金額を審査して、日本で安定的かつ継続的に夫婦生活を送れるかどうかを審査します。

収入や資産が少なく仕事が不安定な方は、親族の援助(収入・資産)、就職活動の進捗状況など、さまざまな方面から検討し、日本で夫婦生活を送るための経済的(金銭的)問題がないことを説明し、かつ経済的(金銭的)な問題がないことを立証するための資料を添付しなければならない。

※収入証明:給与明細、源泉徴収票、課税証明書、納税証明書、確定申告書、決算報告書

③外国人妻・外国人夫の過去の在留状況

外国人妻・外国人夫が過去日本に滞在在留した時の素行や在留状況、または今日本での滞在在留の素行や在留状況も入管(出入国在留管理局)に審査されるので、非常に重要なポイントとなります。素行不良の記録、在留不良の記録があると配偶者ビザの審査は厳しく難しくなります。不許可の可能性も十分にあります。

素行不良・在留不良:不法滞在、不法就労、資格外活動違反、犯罪、退学など

入管(出入国在留管理局)は外国人のビザ申請の記録をすべて保存しています。10年前、20年前の記録も保存しています。素行不良や在留不良に十分注意してください。

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2017年 宅地建物取引士
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