配偶者ビザは法的に有効で、かつ実体を伴った婚姻が継続中における就労・活動範囲に制限は無い!ただし、日本人または永住者と国際結婚しただけでは、配偶者ビザを取得できるとは限らないので、きちんと立証証明資料や説明書(理由書)などを準備作成して、適正な手続きで配偶者ビザを取得しましょう。
通常、日本で就労活動する(働く、仕事する)ためには、学歴・学位が必要だったり、職務経験が必要だったり、学歴と職務経験と日本の会社で従事する職務内容との間に関連性が必要だったり、会社規模、会社の経営状況、会社の財務状況、会社の人員状況など、さまざまな条件を満たさければ、日本で就労活動する(働く、仕事する)ことはできません。
一方、配偶者ビザは法的に有効で、かつ実体を伴った婚姻が継続中であれば、これらの条件(学歴・職務経験・関連性・会社規模など)を満たさなくても、職種(仕事の内容)、雇用形態、就業時間を気にすることなく自由に日本で就労活動する(働く、仕事する)ことができます。例:販売の仕事、事務の仕事、アルバイト、個人事業主、会社経営(飲食店、貿易、エステ…)など、制限なく自由に働くことができます。ただし、法律に違反して就労する(働く、仕事する)ことはできません。例:詐欺、違法薬物の売買、風俗…
比較する条件 | 配偶者ビザ | 家族滞在ビザ | 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務) | 技能ビザ | 留学ビザ |
仕事の内容 | 無し | 有り | 有り | 有り | 有り |
時間の制限 | 無し | 有り | 有り | 有り | 有り |
●配偶者ビザの就労・活動範囲の制限の注意点!
配偶者ビザは、日本で行うことのできる活動の範囲、就労の範囲に制限はない、という言い方がなされることがよくあります。しかし、これはやや不正確な言い方です。正しくは、法的に有効で、かつ実体を伴った婚姻が継続している間における活動の範囲、就労の範囲に制限はない、となります。
実際、入管法の第7条第1項第2号には「別表第2の下欄に掲げる身分または地位を有する者としての活動」と定められています。これは、配偶者ビザを持つ外国人妻・外国人夫が日本において、日本人または永住者の配偶者としてその身分、地位を保てなければならないという定めです。つまり、外国人妻・外国人夫と日本人または永住者との間に法的に有効で、かつ実体を伴った婚姻を保持しなければならない。
もし、外国人妻・外国人夫は日本人または永住者と離婚した場合、日本人または永住者と死別した場合、外国人妻・外国人夫と日本人または永住者との間に法的に有効で、かつ実体を伴った婚姻が消滅しますので、配偶者ビザの就労・活動に制限がかかります。
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2017年 宅地建物取引士
2020年 行政書士
お客様の味方(ミカタ)となり、在留資格(ビザ)の申請手続きを誠実丁寧にご説明いたします。