永住者ビザ(永住権)を取得するためには、独立生計要件を満たさなければならない。つまり、一定以上の収入が必要です。入管(出入国在留管理局)は永住者ビザ(永住権)を取得できる具体的な年収金額を発表していませんが、下記の年収金額を参考してください。
独身(1人暮らし) | 年収約300万円~ |
夫婦2人(妻または夫を扶養している) | 年収約340万円~ |
夫婦2人、子供1人(妻または夫、子供を扶養している) | 年収約370万円 |
夫婦2人、子供2人(妻または夫、子供を扶養している) | 年収約400万円 |
【注意点】
直近1年間だけが上記の収入あっても永住権は取得できません。ビザ(在留資格)の種類によって3年分、5年分すべて上記の金額を満たしていなければならない。
永住者ビザ(永住権)を取得するためには、国益要件を満たさなければならない。つまり、引き続き10年間以上日本に滞在在留し、かつ10年間のうち直近5年間以上は就労ビザ、居住ビザを持って在留しなければならない。
永住審査の時、外国人の直近5年間の海外への出国日数を計算しています。頻繁に長期に海外への出国歴があると国益要件を満たさず、日本になじんでいないと審査され、永住権の取得は難しくなります。
【注意点】
1回の出国日数が連続90日以上ある場合、または1年間の出国日数が合計120日以上ある場合、今までの滞在在留年数はすべてリセットされ、さらに10年間待たなければならないので、出国について十分に注意してください。
税金を安くするために、年末調整の時に扶養家族をたくさん記入している人がいます。例えば、妻の妹、おじ、おばなど扶養すべきではない親戚を扶養家族として申告した場合、国益要件や素行善良要件に違反します。入管から税金の不正控除として審査され、永住権は不許可になります。
【注意点】
永住者ビザ(永住権)を取得申請する時に、扶養家族の人数は非常に重要です。必ずルールを守って適正に扶養しましょう。永住審査で扶養の証明資料(送金記録)を提出する可能性があります。
永住者ビザ(永住権)の取得審査において、健康保険料の支払い状況は非常に厳しく審査されます。入管は直近2~3年分の健康保険料の支払い記録を審査しています。特に注意しなければならないのは自分で現金でコンビニや役所で健康保険料を支払っている人です。健康保険料の支払いは遅れてはいけません。たとえ1日だけ支払いを遅れたとしても永住権の申請は不許可になります。
【注意点】
健康保険料の未納滞納そして支払い遅れがある場合、国益要件や素行善良要件に違反します。適正に支払った日から起算して、2年~3年経過してから永住権を取得申請するのが良いでしょう。
永住者ビザ(永住権)の取得審査において、年金保険料の支払い状況は非常に厳しく審査されます。入管は直近2~3年分の年金保険料の支払い記録を審査しています。特に注意しなければならないのは自分で現金でコンビニや役所で年金保険料を支払っている人です。年金保険料の支払いは遅れてはいけません。たとえ1日だけ支払いを遅れたとしても永住権の申請は不許可になります。
【注意点】
年金保険料の未納滞納そして支払い遅れがある場合、国益要件や素行善良要件に違反します。適正に支払った日から起算して、2年~3年経過してから永住権を取得申請するのが良いでしょう。
税金の未納滞納、支払い遅れがある場合、永住権は取得できません。ビザ(在留資格)の種類によって直近3年分、5年分の課税証明書・納税証明書を審査されるので、必ず支払いましょう。また、個人事業主や会社経営者は会社の法人税、地方税、消費税、事業税なども審査されるのできちんと支払いましょう。
【注意点】
悪質な脱税、税金の未納滞納は犯罪になる可能性があります。税金はきちんと払いましょう。
スピード違反、駐車違反、一時不停止、信号無視、飲酒運転など繰り返し交通違反すると、入管(出入国在留管理局)からルール(法律)を守らない人、反省しない人として審査されるので永住者ビザ(永住権)は取得できません。最近、自転車やキックボードの運転についての取締りが厳しくなってきているので、自転車やキックボードの交通違反も十分に注意する必要があります。
【注意点】
繰り返し交通違反すると国益要件や素行善良要件に違反します。直近2年で3回以上の違反記録がある場合、直近5年で5回以上の違反記録ある場合、永住不許可リスクは高いです。永住者ビザ(永住権)を取得申請する前に、運転記録証明書で交通違反記録を確認しましょう。
不法滞在、不法就労、詐欺、窃盗、麻薬(違法薬物)の売買使用などの犯罪を犯すと国益要件や素行善良要件に違反し、永住権は取得できません。そもそも、このような犯罪を犯した場合、ビザ(在留資格)が無くなり、本国に強制送還されます。5年~10年日本に再入国できません。犯罪の種類によっては生涯にわたって日本に再入国できません。
【注意点】
犯罪を犯すと自分にとっても、家族にとっても、良いことはありません。日本国の法令を守って、善良な市民として生活しましょう。
ビザ(在留資格)の種類によって活動や就労の範囲や内容が決められています。例えば、経営管理(投資)ビザは日本で会社を経営するためのビザです。技能ビザは日本のレストランで料理人として働くためのビザです。留学ビザは日本の大学や専門学校に通うためのビザです。ですので、経営管理(投資)ビザはレストランで料理人として働くことはできません。留学ビザは会社を経営することはできません。このルールを守らず、ビザ(在留資格)外の活動を行った違反歴があると、国益要件や素行善良要件に違反し、永住権は取得できません。
【注意点】
今もっているビザ(在留資格)の種類を確認し、日本で行うことのできる活動や就労の範囲や内容を確認しましょう。活動違反、不法就労は絶対にだめです!
家族滞在ビザは原則、日本で働くことはできませんが、「資格外活動許可」を取得すれば、アルバイト・パートとして1週間28時間まで働くことができるようになります。働く時間は1週間28時間までという制限がありますので、28時間を超えるとオーバーワークとなります。また、家族滞在の収入が極端に高い場合(年収160万円以上)、オーバーワークの疑いがあります。オーバーワークは国益要件や素行善良要件に違反し、永住権の申請人に家族の監督不行届の責任が発生し、永住権は取得できません。※家族滞在ビザは風俗関連の仕事をしてはいけません。
【注意点】
永住者ビザ(永住権)の審査は、申請人1人だけの条件や内容を審査するのではありません。永住権の審査は申請人と家族全員の内容を総合的に審査します。家族の課税納税証明書や税金・年金などの納付証明書の提出を求められることがよくあります。ですので、申請人が永住権取得の条件を満たしても、家族が税金・年金の未納滞納、交通違反、オーバーワークなどの違反歴があると、申請人の永住権審査に影響し不許可となります。
永住者ビザ(永住権)を取得するために独立生計要件を満たさなければならない。つまり、将来にわたって日本で安定した生活を送るための仕事や収入がなければならない。ですので、永住権を取得申請する前に転職してまだ1年未満の場合、転職回数が多い場合、職場(会社)に馴染んでいないので仕事や収入は不安定であると審査され、永住権の不許可リスクは高い。
キャリアアップのために転職して収入が高くなった場合でも、永住権の審査で有利になるとは限りません。永住権の審査において、今までの実績は非常に重要な要素であるので、やはり、長く同じ会社で働く方が安定的継続的に日本で生活できる経済能力(生計維持能力)があることを証明できます。※転職するとビザの在留期間が1年になる可能性が高い。在留期間が1年になった場合、永住権は取得できません。
【注意点】
ビザ(在留資格)の種類によって活動や就労の範囲や内容が決められています。厳密に言うと、今持っている就労ビザは今の会社で仕事するためのビザ(在留資格)です。ビザと会社は関連(リンク)しています。例えば、会社でシステム設計の仕事をしていた外国人が転職して、工場の作業員になることはできません。もし、現在の就労ビザに該当しない仕事に転職したら、資格外活動違反・不法就労とみなされビザ(在留資格)は喪失し、永住権は不許可になります。
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2017年 宅地建物取引士
2020年 行政書士
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