ビザ(在留資格)の取得申請専門・Kミカタ行政書士事務所

日本語・中国語で誠実丁寧にご説明いたします!
名古屋(愛知)、三重、岐阜、静岡、滋賀、金沢(石川)、富山、福井、長野。

 

配偶者ビザの取得申請方法

配偶者ビザ:取得申請のポイントと注意点!

配偶者ビザを取得申請する時の注意点!

配偶者ビザに関する取得申請時の審査は年々厳しく難しくなっています。審査が厳しく難しくなった理由は、偽装結婚・不法滞在・不法就労などを防止するためです。

審査官に偽装結婚・不法滞在・不法就労ではないかと疑われないために、私たち夫婦は恋人時代から真摯にお付き合いして、結婚は正真正銘であり、これから日本で夫婦生活を送るにあたって、私たちには安定的な収入があって、生計を維持できることを文章・写真・記録などの立証資料を十分に準備して、ビザ申請人自分自身で立証証明しなければならない。

●配偶者ビザを取得申請する時の重要ポイント3つ!

①2人の結婚の真実性・信ぴょう性

②日本で夫婦生活を送るために安定収入があるかどうか、生計を維持できるかどうか

③外国人妻・外国人夫の過去の在留状況

結婚と配偶者ビザの取得申請は全く関係がありません。結婚したからといって、必ずしも配偶者ビザを取得申請できるわけではありません。そもそも結婚は日本の役所、または外国の領事館大使館で行われる手続きで、配偶者ビザの取得申請は日本の入管(出入国在留管理局)で行われる手続きです。つまり、この2つの手続きは全く異なる機関で行われ、お互い関係はありません。

スムーズに、順調に配偶者ビザを取得申請するためには、上記のポイント①②③をしっかり押さえて準備して、配偶者ビザを申請する必要があります。

配偶者ビザ:取得申請の流れ

1⃣ 日本と外国で結婚手続きを行う

2⃣ 日本側の結婚証明書、外国側の結婚証明書を準備する

3⃣ 日本の入管(出入国在留管理局)で配偶者ビザの取得申請手続きを行う

配偶者ビザを取得申請する時に原則、日本側の結婚証明書と外国側の結婚証明書を提出しなければならない。結婚証明書は必須書類ですので、結婚証明書がないと配偶者ビザの取得申請は難しくなります。

そのため、配偶者ビザを取得申請する前に、必ず日本の役所と外国の領事館大使館、または外国現地の役所で結婚手続きを完了させなければならない。日本と外国の両国で結婚手続きを完了させ、両国の結婚証明書を日本の入管(出入国在留管理局)に提出して、配偶者ビザの取得申請を行います。

しかし、国の事情や外国人自身の事情によって、外国側で結婚手続きできず、外国側の結婚証明書を取得できないケースがあります。こういう場合、外国側で結婚手続きできなかった理由、外国側の結婚証明書を提出できない理由を説明した文章を作成し、入管(出入国在留管理局)に提出し、入管に提出できない理由を認めてもらえば、配偶者ビザの取得申請を受付してくれる可能性があります。

※外国人が他の在留資格で(例:留学、技術・人文知識・国際業務…)、すでに日本に上陸・在留している場合、日本の役所で結婚手続きを行い、日本側の結婚証明書だけを入管に提出しても、配偶者ビザの取得申請を受付してくれる可能性があります。

3⃣ 日本の入管(出入国在留管理局)で配偶者ビザの取得申請手続きを行う

日本の入管で配偶者ビザを取得申請方法は以下の2種類あります。

⑴在留資格認定申請=外国から外国人妻・外国人夫を日本に呼び寄せる

⑵在留資格変更申請=今持っているビザ(在留資格)から配偶者ビザへ変更する

※外国人妻・外国人夫がすでに他のビザ(在留資格)を持って日本に上陸・在留していて、日本人または永住者と結婚したため、今持っているビザ(在留資格)から配偶者ビザへ変更する申請方法。また「短期滞在」から配偶者ビザへ変更する場合も、この在留資格変更申請で行います。

在留資格認定申請手続きの流れ

外国から外国人妻・外国人夫を日本に呼び寄せる場合

①入管(出入国在留管理局)への申請

日本人または永住者の住所を管轄する入管に準備した申請書類、必要書類などを提出します。

②入管(出入国在留管理局)の審査

準備した申請書類、必要書類に不足不備が無ければ、申請が受理され配偶者ビザの審査が行われます。審査期間は約30~50営業日(休日は含まない。申請人の条件や内容、資料の追加などによって審査期間は速くなったり、遅くなったりします。)

審査期間中に入管から資料の追加を求められる場合があります。資料の追加は必ず入管が指示した提出期限までに提出しなければならない。もし、提出期限内に資料を追加提出できない場合は入管の審査担当官に電話して、提出期限内に資料を追加提出できない理由を説明して、提出期限の延長をお願いしましょう。

資料の追加が面倒くさいからそのまま放置、無視、提出しないのは絶対にしてはいけません。資料を追加しないと、配偶者ビザの審査は不利になります。最悪の場合、不許可になる可能性がありますので、十分にご注意ください。

③結果通知の受取

入管の審査が終わると、入管から結果通知書(ハガキ)を郵送されます。

  • 残念ながら審査が不許可となった場合、入管に行って不許可理由をきちんと確認し、不許可理由を解消解決して、次回の再申請に備える。
  • 審査が許可となった場合、下記④をご参照ください。

④許可の場合:在留資格認定証明書を外国に住む外国人妻・外国人夫本人に国際郵送する

入管から郵送された結果通知書【在留資格認定証明書】を国際郵便(EMS、DHLなど)で外国人妻・外国人夫本人に国際郵送します。国際郵送は郵送途中で紛失してしまう可能性は少なからずありますので、十分にご注意ください。

⑤外国現地の日本領事館大使館でビザ申請(査証)を行う

外国人妻・外国人夫本人は【在留資格認定証明書】の原本、パスポート、証明写真などを持って、外国現地の日本領事館大使館でビザ申請(査証)を行います。約2週間でビザ申請(査証)は完了します。

⑥来日(上陸審査)

空港で上陸審査を受け、問題なければ日本への入国が認められ、空港で在留カードが交付され、日本で夫婦生活を送ることができます。

在留カードには在留資格【日本人の配偶者等】【永住者の配偶者等】が記載されます。在留期間は1年となります。在留資格認定申請の最初の在留期間はほとんど1年しか与えられません。

※空港で在留カードが交付されます。成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、広島空港、福岡空港。

在留資格変更申請手続きの流れ

外国人妻・外国人夫がすでに他のビザ(在留資格)(留学ビザ、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務))を持って日本に上陸・在留し、日本人または永住者と結婚したため、今持っているビザ(在留資格)から配偶者ビザへ変更する場合。

※短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更も、在留資格変更申請で行います。

①入管(出入国在留管理局)への申請

日本人または永住者と結婚した後、婚姻の実体を証明するために、日本人または永住者は外国人妻・外国人夫と同居しなければならない。2人が同居する住所を管轄する入管に準備した申請書類、必要書類などを提出します。

②入管(出入国在留管理局)の審査

準備した申請書類、必要書類に不足不備が無ければ、申請が受理され配偶者ビザの審査が行われます。審査期間は約30~50営業日(休日は含まない。申請人の条件や内容、資料の追加などによって審査期間は速くなったり、遅くなったりします。)

審査期間中に入管から資料の追加を求められる場合があります。資料の追加は必ず入管が指示した提出期限までに提出しなければならない。もし、提出期限内に資料を追加提出できない場合は入管の審査担当官に電話して、提出期限内に資料を追加提出できない理由を説明して、提出期限の延長をお願いしましょう。

資料の追加が面倒くさいからそのまま放置、無視、提出しないのは絶対にしてはいけません。資料を追加しないと、配偶者ビザの審査は不利になります。最悪の場合、不許可になる可能性がありますので、十分にご注意ください。

③結果通知の受取

入管の審査が終わると、入管から結果通知書(ハガキ)を郵送されます。

  • 残念ながら審査が不許可となった場合、入管に行って不許可理由をきちんと確認し、不許可理由を解消解決して、次回の再申請に備える。
  • 審査が許可となった場合、入管から郵送された結果通知書(ハガキ)、印紙、在留カードを持って入管の窓口に行きます。当日、入管から新しい在留カードが交付されます。新しい在留カードには在留資格【日本人の配偶者等】【永住者の配偶者等】が記載されます。在留期間は1年となります。在留資格変更後の最初の在留期間はほとんど1年しか与えられません。

ご相談・お問い合わせはこちら!

●受付時間:10:00~19:00 ●定休日:日曜日

ご相談はこちらから

090-4282-0116

受付:10:00〜19:00
  (日曜日を除く)

無料相談はこちら

Menu

代表者プロフィール

代表者 韓 偉林
保有資格

2017年 宅地建物取引士
2020年 行政書士

お客様の味方(ミカタ)となり、在留資格(ビザ)の申請手続きを誠実丁寧にご説明いたします。

代表ごあいさつはこちら