技能(料理人)ビザを取得するために、申請人は「産業上の特殊な分野に属する熟練した技能」を有しなければなりません。つまり、申請人は自己の経験の集積によって身につけた熟練の技能、能力が必要である。例として、中国料理・韓国料理・タイ料理・イタリア料理・フランス料理・インド料理・トルコ料理などの調理師。点心・パン・デザートなどの調理師やパティシエ。
技能(料理人)ビザは飲食店の経営者との雇用契約に基づいて、あくまでも飲食店の料理人(社員)として働くためのビザであるため、料理人として調理しながら飲食店を経営することはできません。飲食店の経営は「経営・管理」ビザに該当するので、自分自身の飲食店を経営したい場合、技能ビザから経営管理ビザへ変更しなければなりません。
経営管理ビザは会社(飲食店)を経営するためのビザです。会社経営とは売上計算、仕入先の選定、人事労務管理、経理計算、給与計算などです。つまり、経営者自ら飲食店のキッチンに入って料理を調理することはできません。1日10時間労働のうち、たったの2時間だけキッチンで調理したとしても非常に厳しく審査され、不許可になる可能性があります。
技能(料理人)ビザは飲食店の社員(コック)として働くためのビザですので、自ら飲食店を経営することはできません。つまり、飲食店の営業許可証の名義が技能ビザを持つ料理人の名前となっている場合(技能ビザで飲食店を経営した場合)、在留資格不適合(資格外活動)となり不許可になる可能性があります。
技能(料理人)ビザは飲食店の社員(コック)として働くためのビザですので、自ら飲食店を経営することはできません。飲食店の店舗賃貸借契約書の名義が技能ビザを持つ料理人の名前となっている場合、実質上技能ビザで飲食店を経営しているとみなされ、在留資格不適合(資格外活動)となり不許可になる可能性があります。
飲食店の面積、座席数、カウンター数、設備などが審査の対象になります。座席表が20席以上ある方が審査上有利になります。テイクアウト専門の飲食店の審査の難度は高くなりますが、可能性はあります。
技能(料理人)ビザは飲食店の社員(コック)として、「産業上の特殊な分野に属する熟練した技能」を駆使して、本格的な外国料理を調理製造するためのビザです。にもかかわらず、営業時間中に食器洗いばかりしている、接客ばかりしている、レジ打ちばかりしているなど、在留資格不適合(該当性なし)となり不許可になります。
また、本格的な外国料理を調理製造ではなく、電子レンジで温めるだけの調理は不許可になります。さらに、日本風に改良されたラーメン、ちゃんぽん、皿うどん、天津飯、カレーライス、焼き肉などは「産業上の特殊な分野に属する熟練した技能」を必要としないため不許可になります。
技能(料理人)ビザを申請するためには、料理人として10年以上の実務経験が必要です。10代、20代前半の外国料理人が技能ビザを申請するのは非常に難しい。皿洗い、掃除、調理準備などの見習い期間は実務経験に含まれません。実務上、25歳以下の外国料理人の技能ビザ申請は不許可になる可能性が高いです。
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2017年 宅地建物取引士
2020年 行政書士
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