配偶者ビザを取得申請するための重要ポイントは下記①②③です。
①2人の結婚の真実性・信ぴょう性
②日本で夫婦生活を送るために安定収入があるかどうか、生計を維持できるかどうか
③外国人妻・外国人夫の過去の在留状況
日本で安定的、継続的に夫婦生活を送るために安定した収入があるかどうか、重要なポイントです。収入が少ないと夫婦生活は不安定になり、支出が収入を上回り、生計を維持できなくなると夫婦生活が破綻する恐れがあります。2人の結婚が真実であり、正真正銘であっても、収入が少ないことによって審査上マイナスとなり不許可になる可能性が高くなります。また、収入が少なく生活保護を受けている場合も不許可になる可能性があります。ですので、日本で安定継続的に夫婦生活を送るための収入、資産があることを自ら立証証明しなければならない。
しかし、入管(出入国在留管理局)は「□□万円以上」あれば配偶者ビザは取得できるという明確な基準を定めていませんが、配偶者ビザを取得申請の時に提出した収入証明(課税証明書・納税証明書)に記載された収入金額、銀行の預金残高、不動産などの資産証明を審査して、ビザ申請人は安定した夫婦生活を送れるかどうかを判断しています。一応の収入の目安として月収20万以上、年収240万円以上。
※収入は原則、日本人または永住者側の収入を確認します。外国人妻・外国人夫が日本の会社で働いていて収入ある場合、2人の収入を合算できます。
●収入が少ない時の対応策
さまざまな対応策を検討し、日本での生計を維持できることを立証しなければならない。
親や親族(兄弟姉妹)から援助を受ける場合、親や親族の課税証明書、納税証明書、銀行通帳などの収入を確認できる書類を準備しなければならない。就職活動中の場合、就職活動状況や内定通知書などの立証証明資料も準備しなければならない。
重要なのは、収入が低く全国の平均年収を下回っていたとしても、生活状況やその他の資産などを踏まえ、現在の収入で外国人妻・外国人夫と経済的に安定した夫婦生活を送れることを立証証明する。
●個人事業主、会社経営者の収入は要注意!
会社の経営状況や税金対策のために、経費を多く計上して収入を減らしたり、または役員報酬を極端な少額(月収5万)に設定したりすることがあります。配偶者ビザを取得申請する時に収入を証明する立証証明資料として課税証明書、納税証明書を入管に提出します。課税証明書や納税証明書に記載された収入金額が0円または少額であると、安定継続的な夫婦生活を送る経済能力・生計能力はないと判断され、不許可になる可能性が高くなります。
もし、個人事業主が確定申告していない場合は確定申告を行い、会社経営者が役員報酬を極端に少額に設定している場合は役員報酬を改定するなどの対策を行う必要があります。あわせて上記で説明した●収入が少ない時の対応策も検討する必要があります。
※収入は原則、日本人または永住者側の収入を確認します。外国人妻・外国人夫が日本の会社で働いていて収入ある場合、2人の収入を合算できます。
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2017年 宅地建物取引士
2020年 行政書士
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