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配偶者ビザの再婚と対応策

配偶者ビザの再婚

配偶者ビザを持つ外国人妻・外国人夫が日本人または永住者と離婚・死別した後に、別の日本人または永住者と再婚した場合、「在留資格更新申請」の手続きを行わなければならない。手続きは更新ですが、別の日本人または永住者と再婚し新たな婚姻を成立させるので、配偶者ビザを最初に取得申請した時と同じように厳しく慎重に審査されます。2人の結婚の真実性・信ぴょう性、安定収入あるかどうか、生計を維持できるかどうか、今までの在留状況などを審査され、説明書(理由書)や多くの立証証明資料を提出しなければならない。十分に注意して手続きを行う必要があります。

●配偶者ビザ(女性):再婚する時の注意点!(再婚禁止期間)

配偶者ビザを持つ外国人妻(女性)が日本人または永住者と離婚した後に、別の日本人・永住者と再婚することを決定した場合でも、すぐに再婚することはできません。なぜなら、日本においては前回の離婚から100日以上経過しないと再婚することはできません。日本国の民法という法律で定められたルールです。これは再婚禁止期間といいます。

●配偶者ビザ:再婚禁止期間中の対応策!

再婚禁止期間は100日あるため、再婚禁止期間中に再婚手続きはできません。また、今持っている配偶者ビザの在留期限が来ても「在留資格更新申請」手続きもできません。この場合、外国人妻(女性)は本国に帰国する必要がありますが、本国に帰国したくない場合は【短期滞在】への変更申請を行います。短期滞在は最長90日ありますので、もし90日で足りない場合、短期滞在の更新(期間延長)を行います。再婚禁止期間100日が経過すれば、配偶者ビザの取得申請手続きを行うことができるようになります。

ただし、【短期滞在】への変更や更新(期間延長)手続きは必ずできる保証はありません。もし、短期滞在の手続きができなかった場合、外国人妻(女性)は本国に帰国しなければならない。外国人妻(女性)が本国に帰国した後、日本人または永住者側が日本で外国人妻を日本に呼び寄せるための「在留資格認定申請」手続きを行います。

配偶者ビザ:離婚(死別)しても再婚しない時の対応策

日本人または永住者と離婚・死別した後、別の日本人・永住者と再婚する予定のない外国人は速やかに下記の対応策1⃣2⃣を行ってください。なぜなら、離婚(死別)したら、配偶者としての地位身分は失います。配偶者ビザ(在留資格)は無効になりますので日本に滞在在留し続けることはできません。たとえ、配偶者ビザの在留期間が1年、2年残っていても日本に滞在在留できません。

下記の対抗策1⃣2⃣を行わず、無効になった配偶者ビザを持ったまま日本に滞在在留していることを警察や入管(出入国在留管理局)に発見された場合、入管法違反となり、退去強制や出国命令の罰則を受け、日本への再入国は厳しく難しくなります。5年以上、10年以上日本への再入国できない可能性があります。

【対応策1⃣】:日本人または永住者永住者と離婚・死別したら、14日以内に入管(出入国在留管理局)に「配偶者と離婚した届出」「配偶者と死別した届出」を提出しなければならない。この届出は義務です。必ず提出しなければならない。入管法第19条第16項第3号に定められています。

【対応策2⃣】:日本人または永住者永住者と離婚・死別したら在留資格の該当性を失い、配偶者ビザは失効します。ですので、6月以内に別の新しいビザ(在留資格)(例:就労ビザ、技能ビザ、経営管理ビザ…)の取得申請、または変更申請をしなければならない。6月以内に配偶者ビザから新しいビザ(在留資格)への取得申請、変更申請を行わなかった場合、ビザ(在留資格)取り消しの対象になります。配偶者ビザの在留期間が1年、2年残っていても、新しいビザ(在留資格)の取得、変更手続きを行いましょう。

【対応策2⃣】の具体例:

  • 日本人または永住者と再婚する:配偶者ビザの取得
  • 就労ビザ(日本で会社員として働いている)外国人と再婚する:家族滞在ビザの取得
  • 自分が社員として会社に就職する:就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)、技能ビザ、高度専門職ビザの取得
  • 会社設立して事業経営する:経営管理ビザの取得
  • 配偶者ビザから定住者ビザへの変更申請

​※定住者ビザは、日本に在留する特別な事情・理由があるとして法務大臣が審査して特別に認めた場合に限り、取得できるビザ(在留資格)です。つまり、必ず取得できるビザ(在留資格)ではなく、日本に在留する特別な事情・理由が無いと法務大臣が判断した場合、ビザは取得できず日本に滞在在留することはできません。

※定住者ビザの特別な事情・理由とは

  • 日本人または永住者と社会通念上の夫婦として実体を伴った婚姻生活が3年以上ある
  • 日本での生活期間は長く、日本の文化や習慣になじみ、生活基盤は日本にある
  • 日本で子供を養育するため
  • 離婚原因は日本人または永住者側の暴力、浮気、ギャンブル、犯罪…

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2017年 宅地建物取引士
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