家族滞在ビザは、日本で家族(夫婦、子供)と一緒に暮らすための在留資格です。日本で夫婦生活を送る場合、原則では
※妻・夫:死別、離婚、内縁、同性婚は有効な婚姻ではありません。
家族滞在ビザを取得して来日した妻、夫、子供は日本で行うことのできる活動内容は以下の通りである。
※妻・夫は専門学校、大学に通うことができます。時間制限はありません。
家族滞在ビザは技術・人文知識・国際業務、技能(料理人)、経営・管理、企業内転勤、留学などの在留資格を持つ在日外国人の扶養を受けながら、日本で家族生活を送ることのできる在留資格です。つまり、家族滞在ビザは原則上、日本で自由に働くことはできません。パート(アルバイト)として働くためには「資格外活動許可」を取得しなければなりません。「資格外活動許可」を取得しても、1週間28時間以内の労働時間の制限があります。
※風俗関連の仕事はできません。
家族滞在ビザは、在日の夫(妻)に扶養されて日本に滞在できる在留資格です。つまり、原則上、自由に働くことはできません。就労制限があります。働くために「資格外活動許可」が必要です。「資格外活動許可」を取得すれば、1週間28時間以内まで働くことができます。
在留期間更新申請を行うとき、課税証明・納税証明を提出しなければなりません。この時に年収金額に注意する必要があります。
例えば、妻は時給1200円のパートとして働く場合、年収金額は1200円×28時間×4週×12月=約161万円となります。時給金額にもよるが、もし、年収金額が200万超、300万円超の場合、出入国在留管理局はオーバーワーク(制限外労働)を疑い、合理的な説明を求められます。万一、合理的説明を求められた場合、きちんと説明できるように準備する必要があります。
子供が未成年であっても、年齢が上がるにつれて(16歳以上、中学卒業後)、家族滞在ビザの取得は難しくなります。理由は、家族滞在ビザを利用して日本で働くために来日するのではないかと疑われるからです。
日本で働くために就労、技能、経営管理などのビザを取得しなければなりません。どれも、取得するために一定の条件があります。一定の条件をクリアできず、家族滞在ビザを利用して日本で働くのではないかと疑われ不許可になる可能性があります。
在日外国人が子供と一緒に来日せず、先に来日してから3年後、5年後に外国に住む子供を日本に呼び寄せるために家族滞在ビザを申請する場合、審査は難しくなりますので、以下の内容を合理的に説明する必要があります。
・今までなぜ日本に子供を呼び寄せなかったのか?
・外国で誰が子供の養育をしていたのか?
・今回なぜ在日外国人本人が子供の養育をすることになったのか?
●受付時間:10:00~19:00 ●定休日:日曜日
受付:10:00〜19:00
(日曜日を除く)
2017年 宅地建物取引士
2020年 行政書士
お客様の味方(ミカタ)となり、在留資格(ビザ)の申請手続きを誠実丁寧にご説明いたします。