ビザ(在留資格)の取得申請専門・Kミカタ行政書士事務所

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定住者ビザ

定住者ビザとは

日本において相当期間の在留を認める特別な事情や理由があるとして、法務大臣が審査判断した外国人を受け入れるためのビザ(在留資格)です。

つまり、定住者ビザは必ず取得申請できるビザ(在留資格)ではなく、定住者ビザの取得申請を認めるために相当の理由がある場合に限り許可されます。この相当の理由があるかどうかの審査判断は、法務大臣から権限の委任を受けた入管(出入国在留管理局)の局長の裁量に委ねられています。

定住者ビザを取得しようとする外国人が行おうとする活動、今までの在留情況、日本での在留の必要性等を総合的に勘案して審査判断しています。

定住者ビザを取得申請できるケース

  1. 日本人または永住者(永住権を持つ外国人)の扶養を受けて生活する18歳未満の未成年で未婚の子(連れ子)
  2. 定住者ビザを持つ外国人の扶養を受けて生活する18歳未満の未成年で未婚の子(連れ子)
  3. 日本人の配偶者ビザ、永住者の配偶者ビザを持つ外国人の扶養を受けて生活する18歳未満の未成年で未婚の子(連れ子)
  4. 日本人、永住者、定住者と離婚した後も引き続き日本に滞在在留を希望する外国人配偶者
  5. 日本人、永住者、定住者との婚姻が破綻した後も引き続き日本に滞在在留を希望する外国人配偶者
  6. 日本人、永住者、定住者と死別した後も引き続き日本に滞在在留を希望する外国人配偶者
  7. 日本人の実子を養育監護する外国人親権者

上記1.2.3の連れ子の具体例

日本人、永住者、定住者と結婚した外国人(妻・夫)の連れ子を本国から日本に呼び寄せて一緒に暮らすときに定住者ビザを取得申請できます。ただし、日本に呼び寄せる連れ子にはいくつか条件があります。

●18未満の未成年で未婚であること(18歳以上は不可)

18歳以上の子供は定住者ビザで日本に呼び寄せることはできません。また、子供の年齢が高くなるほど、18歳に近づくほど定住者ビザの取得申請は難しくなります。なぜなら、18歳になると日本では大人扱いになり、自分自身で物事の意思決定を行うことができ、自分で生活できる能力があるとして判断されるため、定住者ビザの取得申請の難易度は高くなります。

上記4.5.6の離婚、婚姻破綻、死別の具体例

日本人の配偶者ビザ、永住者の配偶者ビザを持っている外国人(妻・夫)が日本人、永住者と離婚、婚姻破綻、死別した後も日本で暮らし続けたい場合に定住者ビザを取得申請できます。ただし、定住者ビザを取得するためにいくつか条件があります。

●離婚、婚姻破綻の理由

●結婚期間(年数)、子供の有無

●安定した仕事、収入の有無

結婚期間が3年以上あり、日本国籍の子供もいる場合、子供を養育監護するために定住者ビザの取得申請できます。また結婚期間3年以上なくても、日本国籍の子供がいる場合でも定住者ビザを取得申請できます。ただし、子供を日本で養育せず、外国の祖父母に預け祖父母が子供を育てている場合は定住者ビザは取得できません。

もし、日本国籍の子供がいない場合は、結婚期間3年以上、離婚の理由、仕事収入などの条件を総合的に審査判断となります。

定住ビザを取得する時の重要点

  • 1
    日本での在留年数・定着性
  • 2
    仕事・収入・資産の有無
  • 3
    これまでの在留状況、犯罪・法律違反の有無
  • 4
    公的義務(税金等)の支払い状況
  • 5
    結婚の年数・離婚原因
  • 6
    養育の記録証明
  • 7
    日常生活に必要な日本語能力

法務大臣は、上記の①~⑦の事項を総合的に審査します。

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代表者 韓 偉林
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2017年 宅地建物取引士
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